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【旅客】巡回指導最新情報令和3年12月(分割休息について)

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実務全般

分割休息の内容を運行管理規程に入れる?

東京都内のロケバス会社数社から、巡回指導の指摘情報が入りました。
いずれも分割休息についてです。

分割休息に関する決まりの内容を、運行管理規程に含めるようにと指摘されたそうです。
また、ある会社さんでは、乗務員服務規程の中に入れるように指導されたそうです。

分割休息は不利益規定

分割休息の規定は、乗務員さんにとって不利益な規定になります。

『1日のうちでまとまった8時間以上の休息期間が取れること』が労働法上保証されているにもかかわらず、会社側の一方的な都合で休息期間を2つに分割されるのですから、乗務員にとっては不利益以外の何ものでもありません。
 
このような内容の不利益規定を、運行管理規程や服務規程に入れるのはいかがなものでしょうか?

 

運行管理規程と乗務員服務規程は誰のため?

今回の指導に疑問を持つためには、そもそも規程が誰のために書かれているかを理解する必要があります。

運行管理規程の第1条には、こんなことが書かれています。
この規程は、事業用自動車の運行の安全確保に関する業務の基準並びに運行管理者の職務及び権限について定め、事故防止の徹底を図り、公共的事業の使命達成を図ることを目的とする。(一部略)
 
運行管理規程を読むと、その中身はおおむね会社と運行管理者の責務について書かれたものだということがわかります。
もちろん、その他運行の安全確保のために必要な決まりについても書かれていますが、この中に分割休息の内容を入れるのには少し抵抗があります。
 
更に、乗務員服務規程に至っては、乗務員が守るべき規則が列挙されたものになりますから、乗務員に不利益な決まりを入れる箱としては、完全に間違っています。

 

関東運輸局保安・環境課に尋ねました

改善基準告示の内容を運行管理規程などに含めるよう、通達などがあった可能性を考えて、関東運輸局に問い合わせをしました。

結論から申し上げますと、そのようなことはありませんでした。
この点については、また来週ご担当者の方とお話をすることになっていますので、またご報告いたします。

 

決まりはあった方がいい

以前、分割休息について、厚生労働省の担当者とお話をした、と書きました。
その際に教えてもらったことです。

担当者の説明を簡単にまとめると、以下のようになります。
① 分割休息はあくまでも特例である。
② 労働者にとって不利益な決まりである。
③ 社内での運用規程は必要である。
④ 運用するのであれば、労働者の同意のもとに運用して欲しい。

 

昨年9月、当社ではすでに、オリジナルの『分割休息の社内規程』をサポート先にお配りしております。
また、従業員さん達に趣旨を理解してもらうための『同意書』もご用意しております。
 
運行管理規程や乗務員服務規程に含める必要はないと思いますが、このような規程を用意することは必要だと思いますので、ぜひ自社でアレンジしてご利用ください。

 

サポート先には、改めて2021年改良版をメールでお送りいたします。
・分割休息に関する社内規程
・分割休息に関する同意書(代表者用)
・分割休息に関する同意書(個別用)
Wordでお送りいたしますので、自由に改良してご利用ください。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】