実績報告書や事業報告書の未提出
旅客ではあまり聞かないのですが、貨物では、実績報告書や事業報告書の未提出に対する処分が複数見られました。
貨物は、基本2種類の報告にとどまりますが、旅客の中でも一般貸切については、いろいろな形での報告が求められていますので、定期的にチェックしておきましょう。
以下の記事に詳しくまとめておきました。
貨物については、また後日まとめておきます。
点呼の記録がかなり細かくチェックされた(旅客)
中部地区の貸切バス会社への監査では、点呼の記録をかなり細かくチェックされました。
遠隔点呼のシステムを利用しているにもかかわらず、そのデータとは別に手書きの点呼記録簿を用意しており、監査の際に、手書きの点呼簿の方を見せたため、改ざんを疑われたようです。
幸い、改ざんの事実はありませんでしたが、単純な『点呼時刻の転記ミス』が多数発見され、監査が長引いてしまいました。
- データはデータのままで
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その会社は、社長さんが運行管理者も兼任していたのですが、昔からのやり方、つまり手書きの点呼簿にこだわってしまい、かえって話がややこしくなってしまいました。
これからは、ほとんどの情報がデータで入力され、出力されるようになります。
正しく管理しておけば、間違いなく事務作業は減るはずですので、手書きへのこだわりは捨てて、データはデータのままで利用するようにしましょう。
ダミー営業所への風当たりが強くなってきた(貨物)
旅客ではあまりないのですが、貨物自動車運送事業の世界では、営業所の機能を持たない、いわゆるダミー営業所で営業している事業者さんが少なくありません。
事業用自動車はサイズも大きいですから、どうしても車庫を中心に事業計画を立てることになり、車庫をまず先に確保して、その場所に建物が建てられないのであれば、そこから旅客なら2キロ、貨物なら10キロ(場所による)の圏内に営業所を作る、という形になります。
- 10キロ離れると無理が生じる・・・
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営業所と車庫の距離が、貨物のように最大で10キロ離れてしまうと、場所としての営業主体は車庫になってしまいます。
営業所として用意したマンションやアパートの一室は、実質的な機能を持たず、点呼や配車などを行うのは、車庫にポン置きされたプレハブ、ということになりがちです。このようなスタイルの場合、事業計画の部分に最初から瑕疵(かし)が生じるため、例えば、巡回指導などでは、審査前から最低3~4ポイント減の状態でスタートしなければならなくなります。
健康起因の事故防止
健康起因による事故を防止するための、会社としての関わりに厳しい目が向けられています。
- 会社を守るためにもしっかりチェック
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✅健康診断を1年以内ごとに受診させる
11ヶ月に1回のつもりで予約をしましょう。
✅健康診断の結果を追跡
受けさせっぱなしではいけません。
いつもお話しするとおり、会社はドライバーの健康ストーカーになりましょう。✅適齢診断は3年ごと
適齢診断は65歳以上で3年ごと、75歳以上で毎年です。
運行管理者の講習と違い、年度ごとではなく、年ごとであることを忘れないようにしてください。✅適齢診断後の特別教育を忘れずに
適齢診断を受診させた後は、必ず社内で特別教育を実施しましょう。
座学だけにとどまらず、実車での指導も行いましょう。【指導監督の指針より】
高齢運転者が加齢に伴う身体機能の変化を自覚することにより、これらの運転者が事業用自動車の運行の安全を確保するための知識の充実並びに技能及び運転行動の改善を図ることができるよう、適性診断を受診させた場合には、その結果判明した当該運転者の運転行動の特性も踏まえ、当該運転者と話し合いをしつつきめ細かな指導を実施することが必要である。
また、この場合において、当該運転者が気づかない技能、知識又は運転行動に関する問題点があれば、運転者としてのプライドを傷つけないように配慮しつつこれを指摘することが必要である。さらに、指導の終了時に、運転者により安全な運転についての心構え等についてのレポートを作成させるなどして、指導の効果を確認することが望ましい。一般貸切旅客自動車運送事業者にあっては、指導の実効性を確保するため、特別な指導の実施後、速やかに、ドライブレコーダーの記録又は添乗その他の適切な方法により、特別な指導の内容に係る運転者の習得の程度を把握し、必要に応じて指導を行うこととする。

