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旅客自動車運送事業者の報告・公表の義務についてまとめました

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一般貸切旅客

報告や公表がいろいろある・・・

旅客自動車運送事業者が国に報告をしたり、一般に公表する義務がある事がらには、いくつかの種類があります。

内容が被っていたり、報告や公表の時期がややこしく感じている事業者さんも多いはずですので、ここにまとめておきます。

輸送実績報告書と事業概況報告書、原価報告書(一般貸切のみ)

お馴染みの報告書ですが、改めて確認しておきましょう。

輸送実績報告書は、事業年度に関わらず、毎年全事業者が5月31日までに提出します。
集計の期間は、前年の4月1日から3月31日までです。

事業概況報告書は、事業年度に合わせて、事業年度終了後100日以内に提出します。

原価報告書は一般貸切事業者だけに求められています。
提出時期は、事業概況報告書と同時です。

国への報告(一般貸切のみ)

平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、同年に取りまとめられた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」に基づき、平成28年度から実施されています。

各事業者の事業年度に合わせて、事業年度終了後100日以内に、国交省のシステムを利用して報告します。

・事業者団体への加入状況
・貸切バス事業者安全性評価認定の取得状況
・保有車両の情報(保有車両数、車齢、ASV導入台数等)
・運転者の情報(運転者数、平均勤続年数、平均給与月額の水準)
・事故・行政処分の情報
・外部機関による安全チェックの活用情報 他

自社のホームページでの公表(運輸安全マネジメント拡大版)

自社のホームページがある場合は、ホームページ上での公表が義務化されている項目があります。
※ホームページがない場合は、店頭での公表になります。

公表すべき内容については、以下の告示に明示されています。

Click!⇒旅客自動車運送事業者が公表すべき事項(2ページあります)

また、一般貸切をはじめ、一部の貨物、乗用、乗合事業者については、運輸安全マネジメントの公表も義務化されています。
上記の2つとも、事業年度終了後100日以内の公表が求められています。

公表すべき事項と運輸安全マネジメントですが、実は互いに重なる部分も少なくないため、当社としては、運輸安全マネジメントの拡大版としてまとめて公表することをお勧めしております。

一般貸切で追加になった公表項目

令和6年6月から実施されている項目があります。

一般貸切事業者で、以下の場合を除き、追加で公表しなければならない項目があります。
①貸切事業に常時従事する従業員が20名以下の場合
②ホームページを持っていない場合

✅追加で公表する内容

①運賃・料金
②運送約款
③公示事項の変更の予告
④事業の休止及び廃止等の公示
⑤遅延に関する公示

こちらも、先のお話しした、運輸安全マネジメント拡大版として公表すれば楽ですね。

サポート先限定ですが、運輸安全マネジメント拡大版の作成例(PDF)と作成用Wordを、ココカラザウルス★アーカイブにUPしておきました。
ココカラザウルス★アーカイブの下から三分の一の場所、「マネジメント関係」のところです。

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