昨日より多くの事業者様からお問い合わせをいただいております。
原価報告書のルールを再度説明しておきます。
大切なルールはたった二つです。
ルール① まずは7月9日までに全事業者が提出する
まず、今年の7月9日までに、もれなく全貸切事業者が原価報告書を提出しなければなりません。
例えば、8月が決算月の会社があったとしましょう。
この会社さんの場合は、昨年8月に提出した事業報告書(つまり令和5年度)を元に原価報告書を作成します。
この会社さんの場合は、昨年8月に提出した事業報告書(つまり令和5年度)を元に原価報告書を作成します。
総走行時間や点検点呼時間の計算基準は、令和5年9月1日~令和6年8月31日となります。
もちろん、安全に関する投資なども、この期間に投資したものが対象です。
貸借対照表の数値も必要ですが、この会社の場合は、令和6年8月31日現在の資産を計上することになります。
ルール② 今年の分は事業報告書と同時に提出する
7月9日の一斉提出が終わったら、令和6年度の分を提出することになります。
先ほどの(8月決算)の会社さんの例で言うと、今度は今年の12月10日くらいまでに、事業報告書と原価報告書を同時に提出することになります。
つまり、今年だけは、2回提出することになるわけです。
翌年からは、事業報告書と同じタイミングで、1年に1回提出することになります。
つまり、今年だけは、2回提出することになるわけです。
翌年からは、事業報告書と同じタイミングで、1年に1回提出することになります。
一番得なのは3月決算の会社さん
3月決算の会社さんは、今年7月9日に提出すれば、次は来年の同じ時期まで義務がありません。
逆に4月決算の会社さんは、この7月9日に令和5年度分を提出して、次は翌8月9日までに令和6年度分を提出することになります。
ちょっとかわいそうですね。
先ほど、関東運輸局さんに確認しました。