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貸切バスの運送約款が変更(令和6年4月1日)

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一般貸切旅客

回送区間に関する表記

一般貸切旅客自動車運送事業の標準約款について、一部記載内容が変更になりました。

新旧比較
✅第十九条
(旧)
当社は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。

(新)
当社は、運行行程の変更その他の事由(回送区間における当日の道路状況その他の当該区間における事由を除く)により運賃又は料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃又は料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。

車庫に帰る途中のアクシデントは会社負担

1日の行程が終わり、旅客を降車させた後、車庫に戻る途中で予期せぬ大渋滞に巻き込まれた。
こういった場合の延着にかかる時間制運賃については、旅客に負担させなくてもいいよ、という制度が開始になります。

この制度の開始に伴い、標準運送約款が変更になったということです。

詳しくは別の記事で
この制度が始まるとの発表があったときに、以下のような記事を書いておきました。
ぜひ、ご一読ください。

貸切バスの回送運賃の取り扱いについて(令和6年2月2日記事)

サポート先の皆さまには、事務所に掲示するための、新旧対照表を一斉メールでお送りいたします。
お客様などからよく見える場所に、標準運送約款と一緒に掲示してください。