お問い合わせ 0120-359-555

連続運転時間と交代運転者の微妙な関係

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

一般貸切旅客

今回の記事も、ネタ元は当社のサポート先様からのご質問です。
ご質問の内容は・・・・

(団体旅行の幹事さん)
ちょっとお尋ねしますがね・・・
連続運転時間のきまりとかで、バスの運転手さんは、4時間運転したら30分休まなければならないらしいじゃないですか。

(バス会社の事務スタッフさん)
はい!
そのとおりです。
ご協力をお願いします!

しかしねえ・・・
今回、我々のツアーは距離と時間が長いからという理由で、もう一人運転手さんが同乗するわけでしょう?

はい!
そのとおりです。
交代運転者の配置基準に従って、交代できる運転手を同乗させます。

だよね!
となると、4時間運転した後の休憩はバスの中でとればいいのではないですか?
わざわざ30分、バスを止めて休憩する必要がありますか?

はあ・・・
確かに・・・・

サービスエリアや道の駅のようなところに、パッと止めて、サッと運転手を交代して、ピッと出発すればいいのではあ~りませんか?

連続運転は4時間まで

バスやトラックなど事業用自動車の運転者は、改善基準告示に定められた連続運転時間のきまりを守らなければなりません。

改善基準告示の内容
✅連続運転時間は4時間以内です。

✅運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、30分以上運転を中断して、休憩等を確保しなければなりません。

✅運転の中断は、1回が連続10分以上とした上で分割することもできます。

交代運転者の配置基準

交代運転者というのは、文字通り交代するために乗車する運転者のことです。
交代運転者の配置基準というきまりに従って、必要ならば配置しなければなりません。

こんなときは交代運転手が必要
★勤務時間等基準告示で定められた次のような条件を超えて引き続き運行する場合は交替運転者が必要

✅拘束時間が16時間を超える場合

✅運転時間が2日を平均して1日9時間を超える場合

✅連続運転時間が4時間を超える場合

※上記以外にも、距離などの制限があります。

これが今回の疑問です

交代運転者の配置基準の条件の中に、連続運転時間が4時間を超える場合というものが入っています。
ということは・・・
交代運転者を配置すれば、連続運転時間4時間を超えてもよい、ということでしょうか?

結論から先に申し上げますと、ダメです。

はあ?
どうしてです?

交代運転者がいても4時間は越えられない

まず交代運転者を配置したとしても、1人の運転者が連続4時間(高速道路では2時間)を越えて運転することは禁じられています。

良いと書かれていないからダメ
『交代運転者を配置すれば、1人の運転者が連続4時間を超えて運転してもいいですよ』、という、いわゆる除外規定は存在しません。

『連続運転時間は4時間以内』という基準は、実際にハンドルを握る運転者個人の疲労防止を目的としたものです。
そのため、車内に交替運転者が乗務していても、1人の運転者が連続して4時間を超えて運転を行うことは認めらないと考えるのが自然です。

最初の運転手さんと次の運転手さんが道の駅なんかで、パッと運転交代して、ピッと出発するのはダメ?

それもダメなんです。
なぜかと言うと・・・

交代するにも時間がかかる

運転者が交代運転者と運転を交代するには、一定の作業が必要になります。
道路の路肩やコンビニの駐車場で『パッと』入れ替わるようなことはできません。

運転者を交代する手順
①安全な場所への停車

高速道路ならSAやPA、一般道なら道の駅など、安全が確保できる場所に車両を停止します。

②状況の通告

乗務を交代する運転者は、交代する運転者に対して以下の事項を引き継ぎます。
・自動車の状況(異音、不具合の有無など)
・道路の状況
・運行の状況(遅延情報など)

③交代時の点検作業

交代する運転者は、発車する前に事業用自動車のブレーキ、タイヤなど、重要な部分の点検を行います。

※他にもありますが、最低、上記の手順は交代する現場で行わなければなりません。

実はピストン輸送を想定した規定だった

交代運転者の配置基準の条件に書かれた『連続運転時間が4時間を超える場合』というのは、例えば駅とイベント会場のピストン輸送のような場合を想定しています。
駅、イベント会場、どちらにおいても(運転者が交代するタイミング以外では)5分程度しか停車せず、輸送を繰り返すような形です。

乗客の保護のためにも定期的な休憩を

運転者の交代手順を正しく行うためだけでなく、輸送の安全と乗客保護の意味からも、定期的な停車・休憩は必要で、そのことは道路運送法や運輸規則等にも定められています。

乗客のためにも休憩は必要
定期的な停車休憩は、ドライバーの疲労防止だけでなく、乗客の保護にも大切と考えられています。

乗客の長時間の同一姿勢による健康被害(エコノミークラス症候群等)の予防や、走行中の不必要な車内移動による転倒事故防止を予防するためにも、定期的な休憩は大切です。

結論。
交代運転者がいる場合、4時間ごとに30分間、バスを停車させ続ける必要はありません。

しかし、運転者の交代にも手順があり、また、乗客の保護の意味からも、一般道なら4時間ごと、高速道路なら2時間ごとに、最低でも10分~15分程度の休憩を入れるが自然と考えます。

全国で200社以上のトラック・バス・タクシー会社が契約中!
月額9,800円からの安心経営サポートパック