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整備管理者は外部委託できる?

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許可・法令について

運行管理者制度と比較して、少し軽く見られがちな整備管理者制度。
しかし、とても大切な制度ですから、一度整理しておきましょう。

そもそも整備管理者とは?

法令等で決められた一定台数以上のバスや大型トラック、事業用自動車の使用者は、使用の本拠地ごとに、一定の要件を備える整備管理者を選任しなければなりません。

✅整備管理者の具体的な職務とは?

整備管理者とは言っても、実際に整備をする人とは限りません。

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1.日常点検の実施方法を定めること。
2.点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
3.定期点検を実施すること。
4.随時必要な点検を実施すること。
5.点検の結果必要な整備を実施すること。
6.点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
7.点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
8.自動車車庫を管理すること。
9.運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

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(対応法令)道路運送車両法施行規則第32条

自家用でも整備管理者は必要?

バスやトラックの会社で働くイメージの強い整備管理者ですが、実は自家用車両の使用者であっても整備管理者を選任しなければならないケースがあります。

✅自家用バス
乗車定員11名以上29名以下の場合は2台以上で1名選任
乗車定員30名以上の場合は1台以上で1名選任

✅自家用トラック
車両総重量8トン以上の場合は5台以上で1名選任

✅自家用乗用車
選任の必要はありません。
ただし、レンタカーの場合は、10台を超えると1名の選任が必要です。

整備管理者の外注は可能か?

事業用と自家用で違いがあります。

事業用では、整備管理者の外部委託は一切認められていません。
一方、自家用では、従来のとおり外部委託が認められています。

例えば、スキー場で自家用の送迎マイクロバスを2台用意していたとしましょう。
2台の車両の管理のために、また、季節も冬に限定される中で、整備管理者を社内で確保しておくことは、それなりにコストがかかります。

このようなとき、近くに懇意にしている整備工場があるのであれば、整備管理者をその工場に外部委託することを考えてもよいかもしれません。
経験豊富な整備士に管理を委託できれば、いろいろな意味で安心です。

整備管理者を外部委託するなら契約書が大切

いつも懇意にしている整備工場や、気心の知れた社長の友人であっても、大切な整備管理を委任するのであれば、整備管理業務の委託契約書を結んでおきましょう。

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