都市型ハイヤーは、今までのハイヤー(現在はその他ハイヤー)とは少しだけ違う事業形態です。
『都市型』と命名されていることからもわかるとおり、申請できる地域にも大きな制限があります。
都市型ハイヤーって、その他ハイヤーと何が違うの?
都市型という名称がついているので、ハイヤーであることには違いがなさそうです。
では、普通のハイヤーとの違いは何でしょうか?
ちょっとだけ新しい旅客運送のかたち
都市型ハイヤーは、2014年から運用が開始された、新しい旅客運送のかたちです。
都市型の名前のとおり、都市で利用されることが前提になっており、この制度ができてからは、それまでのハイヤーは『その他ハイヤー』と呼ばれるようになりました。
都市型ハイヤーが生まれた大きな理由は二つあります。
それは、インバウンド政策とタクシー・ハイヤーの総量規制です。
一般乗用旅客運送事業には需給バランスの調整がある
現在の自動車運送事業の基本は、許可制です。
許可というのは、一般に禁止されている行為を「してもいいですよ」と解除することですから、本当であれば、条件を満たせばだれでも許されることが前提です。
タクシーやハイヤーは、一部地域で、新規の参入や既存業者の増車を規制する総量規制が取られています。
総量(地域の車両の総台数)を規制して、需要(お客様)と供給(タクシーやハイヤー)のバランスを適切に保つことで、運転手の賃金低下やサービスの低下などを予防するための措置です。
特定地域・準特定地域とは?
タクシーやその他ハイヤーについて、総量規制のかけられている地域には、2つの種類があります。
タクシーやその他ハイヤーの供給が過剰で、このままでは健全な経営、輸送の安全、利用者の利便確保が困難であると判断された地域で、特定地域では、新規の参入や増車が基本的に禁止されています。
一方で、準特定地域とは、タクシーやその他ハイヤーの供給が過剰となるおそれがあると認められる地域を言います。
特定地域ほどの厳しさはありませんが、基本的には新規参入や増車がむずかしい場所です。
都市型ハイヤーが申請できる地域一覧
北海道
北海道札幌交通圏 10台~
東北地方
ありません。
北陸信越地方
ありません。
関東地方
東京都
特別区・武三交通権 10台~
神奈川県
京浜交通圏 10台~
千葉県
京葉交通圏 10台~
東葛交通圏 5台~
千葉交通圏 10台~
北総交通圏 5台~
埼玉県
埼玉県南中央交通圏 10台~
中部地方
愛知県
名古屋交通圏 10台~
近畿地方
大阪交通圏
大阪市交通圏 10台~
北摂交通圏 5台~
京都府
京都京都市交通圏 10台~
兵庫県
兵庫神戸市交通圏 10台~
東播磨交通圏 5台~
姫路・西播磨交通圏 5台~
中国地方
広島県
広島交通圏 10台~
大竹市 5台~
福山交通圏 5台~
山口県
岩国交通圏 5台~
四国地方
ありません。
九州地方
ありません。
沖縄地方
本島交通圏 10台~
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すべて、各地方運輸局に問い合わせをして調べましたが、細かく状況が変わる可能性があります。
その点、ご承知おきください。
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タクシー・ハイヤー事業の譲渡譲受について詳しく説明します


