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運送事業の監査・巡回指導で注意したいこと

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一般貸切旅客

運送事業の監査、巡回指導に関する注意事項について考えてみましょう。
監査は特に対応がむずかしいですから、日ごろからしっかりと準備しておくことが大事です。

監査・巡回で指摘されやすいポイント

巡回指導は、事前に予告があり、ある程度準備することが可能です。
しかし、監査の多くは突然やってきます。

なので、普段からちゃんとやっているつもりの事業者さんでも、ノーミスでクリアするのは、簡単なことではありません。

点呼がぜんぜんできていないとか、整備管理者の実態がないなど、リアルに初歩的な違反は論外ですが、日ごろキチンとやっている事業者さんでもおろそかになりやすいポイントがあります。

①営業区域外違反

悪意なく気づかずにやってしまっているパターンが多いです。(60日車)

②健康診断関係の違反

1年に1回、ないしは2回なのですが、ついつい忘れてしまいがちです。(警告~80日車)
特に、インフルエンザが流行したりすると、予約自体がとれなくて違反状態になってしまうこともあるようです。

③適性(適齢)診断の受診義務違反

こちらも、ついつい後回しなったケースが多いですね。(警告~60日車)
適齢診断後の特別教育も忘れやすいポイントです。

④運転手の教育関連義務違反

教育は大変重要視されています。これをいい加減にやると痛手になります。(警告~60日車)

Gマークやセイフティを持っていても監査は来る

ヒトツボシ★だろうが、ミツボシ★★★だろうが、監査や巡回指導には何の関係もありません。
どちらも来るときには、容赦なく来ます。

運輸局の監査と適正化センターの巡回指導はどんな関係にあるのでしょう?

『適正化が来て、その3日後に監査がきたよ』などという例があります。
適正化センターの巡回指導でも特に指摘事項はなかったので、通報事案でない。

どうも、監査と巡回指導の間には、関連性(相互に連絡をとっている)感じはありません。

但し、巡回指導で大きな指摘事項が見つかった場合は本局に通報されることがあります。

自己点呼に注意!!

自己点呼ってわかりますか?

自分で自分を点呼してしまうことです。
馬鹿馬鹿しいと思われるかもしれませんが、意外に指摘される例が多いのです。

鏡に向かって自分を点呼するのは禁じられていますが、運転手さん同士が向かい合って互いに点呼しあうのは禁じられていません。
但し、条件があります。

二人の運転手さんが、どちらも運行管理者、ないしは運行管理補助者に選任されていることが大事な要件です。

営業所を移転したり新設した時は注意

何かのきっかけで監査が入る、そのきっかけのことを監査端緒と言います。

監査端緒にはいくつかの種類があります。

✅重大事故の当事者

運転手が事故の第一当事者となるような死亡事故などが発生した場合です。

✅マスコミ報道されるような不祥事

運転手の飲酒運転、悪質な過積載による事故、名義貸しなど、マスコミが注目するような不祥事があった場合です。

✅利用者や別の役所からの通報など

利用者や内部告発者からの通報や、労働基準監督署などからの情報提供があった場合です。

✅巡回指導からの通報

巡回指導で痛い指摘があった場合です。

✅事業を始めたり拡大したりしたとき

運送事業の新規許可を取得、営業を開始すると、そこから1年くらいで、新規の監査が入ります。

また、他県に新しい営業所を新設(営業区域の拡大)など、『事業を拡大した』と判断されるようなことがあると、その認可後半年~2年くらいの間に監査が来ます。

監査の種類

運輸局が行う監査には、大きく3つの種類があります。

✅特別監査

特別監査は最近大きな事故を起こしたような、要注意事業者に対して行われるものです。

✅一般監査

一般監査は、監査端緒があり、何がしかの疑いがもたれるような事業者や、長い間、監査から遠ざかっていたような事業者に対して行われます。

監査端緒の例としては、運輸局以外のお役所(労働関係の機関、道路管理者など)からの通報・情報提供(チクリ)などが考えられます。

✅街頭監査

街頭監査は行政書士の私より事業者の皆さんの方がよくご存じですね。
駅や空港などでいきなりトントンされる、アレです。

貸切バスには覆面監査がある

貸切バスには、街頭監査の仲間で覆面監査というものも実施されています。
令和7年度も10月から2月にかけて行われましたので、今年度も10月くらいから実施されるでしょう。

一般のお客様の恰好をして紛れ込みバスに乗り込んだ調査員は、おおむね以下のようなことを調べるようです。

①乗務員の休憩時間の確保
②シートベルトの着用状況(お客さまへの装着のお願いも含め)
③交代運転者の配置状況
④危険運転の有無、車内、車外の表示

調査員が収集するデータは、すべて映像や写真、音声で記録をすると考えられます。
明らかな交代運転手の配置義務違反や危険運転、連続運転違反などは、新たな監査端緒となるでしょうから、すぐに一般監査が待っていることになります。

しかし、その場で明確な違反が見つからなかったとしても、記録の改ざんが疑われるようなツアーだった場合には、やはり一般監査が入って、調査員の記録と営業所に残る各記録類が突合されて、そこに改ざんがあればペナルティを受けることになります。

監査サギには十分注意

「オタクの監査予定の情報が入った。危ないよ!オタク!」

当社のサポート先からのご相談ですが、こんな詐欺まがいの電話がかかっているようです。

「えっ?本当ですか?私はどうすればいいんですか?」

「監査対策に〇〇万円支払ってくれれば、監査で違反にならないようにアドバイスするよ。」

このような電話をかけているのは、残念ながら我々と同じ行政書士です。
手法としては、とにかく事業者の不安を煽って、少しでもお金にしようという、かなり古典的な詐欺行為です。

★★★★★

監査の情報はセキュアな個人情報でもないので、絶対にもれないとは言えませんが、そんな脅しに乗らないように気を付けてください。
それよりも、日頃からキチンとした運行管理に力を注ぎましょう。

何か困ったことありましたら、当社にご相談ください。

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