今やバスにもシートベルトが必要
高速道路やバイパスなどでのバスの重大死亡事故を契機に、貸切バスと高速バスの客席にもシートベルトの設置が義務づけられました。
高速道路などで事故が発生した場合、シートベルトを装着していたかいなかったかが運命分けることこともあります。
現在は、バスやタクシーなどに乗車した際に、乗客へのシートベルト着用などを勧めるアナウンスが必ず流れるようになりました。
現在は、バスやタクシーなどに乗車した際に、乗客へのシートベルト着用などを勧めるアナウンスが必ず流れるようになりました。
つけなくてもいいからついていない?
町を走る路線バスには、シートベルトがついていません。
乗客がシートベルトをつける必要がないから、車両にもシートベルトがついていないのでしょうか?
この考え方は逆でした。
実は、車両にシートベルトがついていないから、乗客もシートベルトをする必要がないのでした。
確かに、今でも現役で走るアメリカ車の旧車などには、シートベルトが最初からついていないモデルもあります。
『シートベルトがない=路上を走れない』ということはなく、最初からないのであればしかたない、という理屈が成り立ちます。
実は、車両にシートベルトがついていないから、乗客もシートベルトをする必要がないのでした。
確かに、今でも現役で走るアメリカ車の旧車などには、シートベルトが最初からついていないモデルもあります。
『シートベルトがない=路上を走れない』ということはなく、最初からないのであればしかたない、という理屈が成り立ちます。
車両にシートベルトの設置が必要かどうかは省令で決まっていた
『道路運送車両の保安基準』という省令があります。
こちらには、主に事業用自動車の保安基準が記載されています。
省令の第22条の3に、座席ベルトに関する決まりが書かれています。
この中に、以下の文言があります。
専ら乗用の用に供する自動車であって、乗車定員10人以上のもの
(高速道路等において走行しないものに限る)
座席ベルトが必要なのは、運転席とこれと並列の座席
つまり、高速道路などを走行しない乗合バスは、もともと座席にシートベルトをつける(設置する)必要がない、ことになります。
車両そのものにシートベルトがない=つける必要もない。
こんな理屈になるのでしょう。
この中に、以下の文言があります。
専ら乗用の用に供する自動車であって、乗車定員10人以上のもの
(高速道路等において走行しないものに限る)
座席ベルトが必要なのは、運転席とこれと並列の座席
つまり、高速道路などを走行しない乗合バスは、もともと座席にシートベルトをつける(設置する)必要がない、ことになります。
車両そのものにシートベルトがない=つける必要もない。
こんな理屈になるのでしょう。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】