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【貸切バス】準初任運転者の教育は初任運転者と同じ?

2021年02月06日11時32分

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

準初任運転者とは?

この単語の意味を知らない事業者さんは少ないかもしれません。
しかし、正確にその意味を理解している方も、同様に少ないのかも?しれません。

準初任運転者とは、所属している会社で運転経験のある貸切バスより大型の区分の貸切バスに乗務しようとする運転者をいいます。
 
この場合の『運転経験』とは、直近1年の間に20時間以上の実車運転の経験があるかどうかです。

 

あれ?何だかややこしい・・・

サラッと読むと、『あ~あ~そういうことね。』と納得してしまう文言です。
しかし、実は勘違いしやすいポイントがあります。

Aさんは、ココカラ観光のバス運転手です。
平成30年4月に入社し、すぐに55人乗りの大型車両での初任運転者教育を22時間受けました。
 
配属されたのは、スクールバス事業部で、平成30年5月から令和2年8月までマイクロバス(小型)に乗務します。
令和2年9月から、企業送迎部門に転属となり、45人乗りの中型バスに乗務しています。
 
彼は今年の3月から、観光事業部へ転属されることになり、主に大型観光バスに乗務することが決まっています。

 

やっぱり初任運転者教育が必要だった・・・

Aさんは入社してから、マイクロバス、中型バスと、運転歴3年を重ねてきました。
入社した当時に実車訓練で使用したのは『大型車両』ですが、それから『大型車両』には乗務していません。
この場合、Aさんには初任運転者教育に準ずる教育が必要なのでしょうか?

結論から言うと、Aさんは初任運転者教育を受け直す必要があります。
せっかく入社時に、『大型車両での実地訓練』を積んだのですが、それから3年間、同じ規模の車両を運転したことがありませんから、大型車両については初任運転者と同等と判断されたわけです。
 
この場合、実車による教育はもちろんのことですが、大型車両の特性などについても含んだ『座学』も10時間以上が必要になります。
 
(さすがに座学はいらないのではないか?と、いろいろ探したのですが、『座学はいらない』ないし『実車訓練のみ行う』旨の法令が見つかりませんでした。もしもご存じの方は教えてください。<(_ _)>)

 

運転スキルの確保を意識しよう

小型車、中型車、大型車など、幅広いラインナップを揃えた事業者さんには注意が必要な項目です。
このような面倒を避けるためのポイントが二つあります。

1.初任運転者教育は、基本的に自社で所有する最も大きな車両を利用して行う。
※採用された乗務員の技量を確認した上で行ってください。
 
2.小型・中型の乗務員は、運転スキルの確保のため、年間で20時間以上は、自社の最大車種による乗務を確保しましょう。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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