乗務員台帳を整備しよう
乗務員台帳は乗務員を管理する上でとても重要な書類です。
貨物であろうと、旅客であろうと、事業用自動車を運行する会社であれば、必ず作成して保管することが義務付けられています。
インターネットでもいろいろな種類の乗務員台帳が配布されています。
乗務員台帳の記載内容については、運輸規則に細かく指定されており、必須事項は必ず記載しておかなければなりません。
①作成番号及び作成年月日
②事業者の氏名又は名称
③運転者の氏名、生年月日及び住所
④雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
⑤道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
⑥運転者の運転の経歴
⑦事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
⑧運転者の健康状態
⑨規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
⑩乗務員台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者にあつては、縦三・六センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)
かなりのボリュームです。
この後、記載について注意を要する部分を詳しく見ていきましょう。
乗務員台帳の記載内容については、運輸規則に細かく指定されており、必須事項は必ず記載しておかなければなりません。
①作成番号及び作成年月日
②事業者の氏名又は名称
③運転者の氏名、生年月日及び住所
④雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
⑤道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
⑥運転者の運転の経歴
⑦事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
⑧運転者の健康状態
⑨規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
⑩乗務員台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者にあつては、縦三・六センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)
かなりのボリュームです。
この後、記載について注意を要する部分を詳しく見ていきましょう。
作成番号及び作成年月日
作成番号に特別な決まりはありません。
貨物からC-1(cargo)、旅客ならP-1(passenger)のようにしてもいいかもしれません。
大事なことは、一度付けた番号は二度と使えないようにすることです。
※退職者の番号はそのまま凍結する形になります。
転任、退職等により運転者でなくなった者に付した作成番号は、永久に欠番とするものとし、これを再使用してはならない。
(※『運輸規則の解釈及び運用について』より引用)
※退職者の番号はそのまま凍結する形になります。
転任、退職等により運転者でなくなった者に付した作成番号は、永久に欠番とするものとし、これを再使用してはならない。
(※『運輸規則の解釈及び運用について』より引用)
雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
雇い入れの年月日は、会社に入社した日のことです。
そして、運転者に選任された年月日は、様々なプロセスを終了して無事に運転者として選任された年月日のことを言います。
新しく運転者を選任するには、ご存じとおりいろいろな関門をクリアする必要があります。
☑雇い入れ時の健康診断
☑運転記録証明書の取得
☑適正診断(初任診断or適齢診断)
☑初任運転者教育(座学10時間以上、実車訓練20時間以上)
これらをクリアしてから選任されるわけですから、当然のことながら雇い入れ日と選任年月日には差があって当たり前です。
☑雇い入れ時の健康診断
☑運転記録証明書の取得
☑適正診断(初任診断or適齢診断)
☑初任運転者教育(座学10時間以上、実車訓練20時間以上)
これらをクリアしてから選任されるわけですから、当然のことながら雇い入れ日と選任年月日には差があって当たり前です。
運転免許に関する事項
運輸規則で指定された項目は必ず記入するようにして下さい。
また、免許証の記載内容に変更があった場合は、直ちに変更事項を記載するように求められています。
運転者の運転の経歴
選任している運転者が、これまでどんな会社でどのような車両に乗務し、どのくらいの期間勤務していたかを記録しておきます。
この記載内容は、選任後の指導・監督に利用するためのものです。
絶対的記載事項は以下のとおりです。
①運転者として選任されていた会社の名前
②運転者として選任されていた期間
③主として乗務していた貸切バスの区分
①運転者として選任されていた会社の名前
②運転者として選任されていた期間
③主として乗務していた貸切バスの区分
事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
事故を起こしてしまった場合にも、乗務員台帳に記録しなければなりません。
但し、この場合の『事故を起こしてしまった』とは、事故の第一当事者であることを意味します。
例えば、貸切バスが優先道路を通行中に、脇道から出てきた乗用車に側面をぶつけられた場合です。
この場合、過失の割合としては乗用車の方が大きいので、この乗用車が第一当事者となります。
つまり、バスは第二当事者ですので、乗務員台帳への記載は必要ありません。
もしも、過失の度合いがほぼ同じで(50対50)ある場合は、それぞれのケガの状態によって判断されます。
一般的には、ケガが軽傷である方が第一当事者となります。
この場合、過失の割合としては乗用車の方が大きいので、この乗用車が第一当事者となります。
つまり、バスは第二当事者ですので、乗務員台帳への記載は必要ありません。
もしも、過失の度合いがほぼ同じで(50対50)ある場合は、それぞれのケガの状態によって判断されます。
一般的には、ケガが軽傷である方が第一当事者となります。
事故の記録は、事故記録簿の番号を乗務員台帳に記載しておくことで、細かい記載を省略することができます。
『道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合』とは・・・
事業用自動車は、会社がその事業目的を達成するために運行するものです。
このような車両が以下のように、大きな違反などをしてしまった場合は、当該事業者(会社のこと)及び当該事業を監督する行政庁(つまり運輸支局のこと)に通知が行くことになっています。
1.無免許運転
2.酒酔い運転(酒気帯び含む・薬物含む)
3.過労運転
4.速度超過
5.過積載
6.放置駐車
7.救護義務
8.死亡事故
9.無車検など
このような通知を受けた場合は、その旨を乗務員台帳に記載する必要があります。
事業用自動車は、会社がその事業目的を達成するために運行するものです。
このような車両が以下のように、大きな違反などをしてしまった場合は、当該事業者(会社のこと)及び当該事業を監督する行政庁(つまり運輸支局のこと)に通知が行くことになっています。
1.無免許運転
2.酒酔い運転(酒気帯び含む・薬物含む)
3.過労運転
4.速度超過
5.過積載
6.放置駐車
7.救護義務
8.死亡事故
9.無車検など
このような通知を受けた場合は、その旨を乗務員台帳に記載する必要があります。
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