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【貸切バス】年間契約は認可ではなく届け出るもの

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年間契約について

ここ最近、運賃や年間契約について、同様のお問い合わせが数件続きましたので、貸切バスの年間契約の意味と、運賃変更の届け出についてご説明しておきます。

貸切バスの運賃・料金は知らないうちに決まっている?

事業用自動車を運行する会社は、利用者から受け取る運賃や料金の額について、事前に各運輸局に届け出る必要があります。

貸切バスの事業者さんの中には、『そんなもん、出した覚えないぞ』なんておっしゃる方もいるかもしれません。
でも、実際には知らないうちに届け出をされています。
 
貸切バスの運賃は、いろいろな経緯があって、各地方の実情に合わせた標準運賃のようなものが定められています。
この運賃のことを
 
一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の審査を必要としない運賃・料金の額の範囲』
 
と言います。
要するに、『この範囲で営業している限りは、特に届け出もいりませんよ』という意味です。

 

下限割れの実態は『届出義務違反』

上記のシステムを逆に考えると、『私たちが定めた範囲の運賃から外れて商売をするなら、それはちゃんと届け出なさいよ』となります。
上限を上に外れることはあまりないでしょうが、下限を割り込むことはよくあります。

『変更命令の審査を必要としない運賃・料金』で営業しているにもかかわらず、下限料金を割り込んだりすると、行政から厳しい罰を受けることになります。
これが俗に言う、『下限割れ違反』です。
 
この『下限割れ違反』、実際には、
『運賃・料金の事前届出義務違反』(初回60日車停止)
と呼ばれます。
 
要するに、『変更命令の審査を必要としない運賃・料金』以外の運賃・料金で営業するための届け出を怠った、という違反です。

 

年間契約も運賃・料金変更届が必要

年間契約は、支払った運賃で運行してもらえる日数が1.4倍になる制度です。
200日分の運賃で、280日走ってもらえるわけですから、運賃が約3割引きになる(うれしい)制度です。

この年間契約も、日ごろ使用している範囲から外れる運賃・料金で運行するわけですから、実際に運用するためには、運賃・料金の変更届の届け出が必要になります。
運賃・料金の変更届は、その運賃・料金の運用を始める30日前までに届け出する必要があります。
 
例えば、3月10日付けで『年間契約のための運賃・料金変更届』を提出した場合、翌4月9日以降からこの年間契約に沿った運行ができるようになる、ということです。
 
もしも、契約内容に不備があったり、年間契約運賃の計算に間違いがあった場合は、この30日の間に、所轄の運輸局から変更命令の連絡が入ることになります。

 

年間契約の届け出(運賃・料金変更届)を出さずに運行してしまったら、上で説明したとおり、『運賃・料金事前届け出義務違反』になります。
年間契約の開始日が決まったら、必ず30日前には届け出をするようにしなければなりません。

 

運賃・料金の変更届は、届け出であって認可ではありませんから、問題がなければホッタラカシになります。
 
『何も言ってこないなあ・・・心配だなあ・・・』
 
などと考える必要はありません。
便りのないのはよい便りとお考え下さい。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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