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【旅客】【貨物】運行管理者について詳しく解説します③(選解任の手続き)

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実務全般について

選任と解任とは?

運行管理者は、会社から選任されて初めてその職務につくことができます。
会社に所属している方が、運行管理者試験に合格⇒選任されたというわけではないので、注意してください。

運行管理者の選任には、以下のプロセスが必要です。
①会社から選任される。
②選任されたことを、営業所を所管する運輸支局に届け出る。
 
解任についても、基本的には同じ流れになります。

 

旅客も貨物も支局への届け出が必要

運行管理者を選任(解任)したら、営業所を管轄する支局へ、届け出をしなければなりません。

【旅客】
15日以内に届ける必要があります。
※旅客自動車運送事業運輸規則68条
この場合の届け出は、事後になります。
 
例:1月24日に選任(解任)した。⇒2月7日までに支局に届け出を出す。
 
【貨物】
1週間以内に届け出る必要があります。
 
貨物の場合は、事業法の中に『遅滞なく届け出なければならない』となっています。
しかし、安全規則の運用と解釈の中では、遅くとも1週間以内には届け出るよう指導すると書かれています。

 

専用のフォームを利用して届け出る

貨物と旅客では、多少フォームに違いがあります。

旅客の中でも、貸切だけは別フォームになっています。
これは、一般貸切だけが運行管理補助者の選任についても届け出を求めているからです。

 
運行管理者の選解任は、巡回指導等のチェックポイントの中でも、特に重要なものです。
選任忘れや解任忘れがないように、十分に注意をしましょう。
特に、貸切バス事業者安全性評価認定を受けている事業者さんは注意が必要です。

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】