運行管理者は2年に一度、講習を受けなければならない
運行管理者に選任されている者は、2年に一度、国が指定する機関で講習を受けなければなりません。
この決まりの根拠は、『旅客自動車運送事業運輸規則』と『同解釈及び運用について』に書かれています。
第四十八条の四 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であつて(中略)国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 (略)
二 運行管理者として新たに選任した者
三 最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
最後がちょっとややこしいですが、こういうことです。
Aさんが最後に講習を受けたのが2021年4月15日だとしましょう。
受講した日が属する年度は2021年度(国の会計年度)です。
ということは、この翌年度の末日、つまり2022年度の末日ですから、2023年4月1日以降にまた講習を受ける必要がある、ということです。
ただ、年度は1年単位ですので、この場合2023年4月1日~2024年3月31日の間に受講すればいいということになります。
つまり、その意味では、厳密に2年に一回ということではありません。
第四十八条の四 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であつて(中略)国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 (略)
二 運行管理者として新たに選任した者
三 最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
最後がちょっとややこしいですが、こういうことです。
Aさんが最後に講習を受けたのが2021年4月15日だとしましょう。
受講した日が属する年度は2021年度(国の会計年度)です。
ということは、この翌年度の末日、つまり2022年度の末日ですから、2023年4月1日以降にまた講習を受ける必要がある、ということです。
ただ、年度は1年単位ですので、この場合2023年4月1日~2024年3月31日の間に受講すればいいということになります。
つまり、その意味では、厳密に2年に一回ということではありません。
選任された運行管理者は年度内に講習を受けなければならない
新しく運行管理者に選任されると、原則として選任された年度内に一般(基礎)講習を受講しなければなりません。
この決まりについては、先ほどの『解釈及び運用について』に記載があります。
第48条の4 運行管理者の講習
(1) 講習は、(中略)選任届出をした日若しくは事故又は行政処分を受けた日において、当該年度に予定されていた講習が全て終了している場合等のやむを得ない理由がある場合を除き、講習告示に規定する時期までに受講させるよう指導すること。
下線を引いた部分の記載によって、年度内に受ける必要のあることがわかります。
第48条の4 運行管理者の講習
(1) 講習は、(中略)選任届出をした日若しくは事故又は行政処分を受けた日において、当該年度に予定されていた講習が全て終了している場合等のやむを得ない理由がある場合を除き、講習告示に規定する時期までに受講させるよう指導すること。
下線を引いた部分の記載によって、年度内に受ける必要のあることがわかります。
講習を選任の前日に受けていた場合は?
あまりないケースですが、4月15日に選任された運行管理者が、なぜか直前の4月1日に一般講習を受けていた場合はどうでしょう?
この点については、例外措置があるのではないか?と思いましたので、関東運輸局に問い合わせました。
結論から申し上げますと、その場合でも年度内に再度講習を受ける必要があるとのことでした。
つまり、『あくまでも選任後に講習を受ける』ことを大切にしています。
結論から申し上げますと、その場合でも年度内に再度講習を受ける必要があるとのことでした。
つまり、『あくまでも選任後に講習を受ける』ことを大切にしています。
営業所を移動して選任された場合は?
例えば、A営業所で運行管理者に選任されていた運行管理者が、2021年4月15日にA営業所を解任され、続けてB営業所に選任された場合はどうでしょうか?
更には、この運行管理者が先ほどのように、直前の4月1日に講習を受けていた場合はどうなるでしょう?
この場合は、4月1日の講習は有効になります。
当該運行管理者は、2021年4月1日に講習を受講したので、次は2023年4月1日~2024年3月31日までの間に講習を受ければいいことになります。
根拠は以下にあります。
第48条の4 運行管理者の講習
(2) 新たに選任した運行管理者とは、当該事業者において初めて選任された者のことをいい、当該事業者において過去に運行管理者として選任されていた者や他の営業所で選任されていた者は、新たに選任した運行管理者に該当しない。ただし他の事業者において運行管理者として選任されていた者であっても当該事業者において運行管理者として選任されたことがなければ新たに選任した運行管理者とする。
当該運行管理者は、2021年4月1日に講習を受講したので、次は2023年4月1日~2024年3月31日までの間に講習を受ければいいことになります。
根拠は以下にあります。
第48条の4 運行管理者の講習
(2) 新たに選任した運行管理者とは、当該事業者において初めて選任された者のことをいい、当該事業者において過去に運行管理者として選任されていた者や他の営業所で選任されていた者は、新たに選任した運行管理者に該当しない。ただし他の事業者において運行管理者として選任されていた者であっても当該事業者において運行管理者として選任されたことがなければ新たに選任した運行管理者とする。
長年補助者として選任されていた場合は?
長年補助者として選任され、2年に一度の頻度で講習も受けていた資格者の場合はどうでしょう?
長年補助者として貢献し、また資格者として講習を受けてきた場合であっても、初めて運行管理者として選任された場合は、年度内に講習を受ける必要があります。
この点、例外はありませんので、気をつけるようにしてください。
この点、例外はありませんので、気をつけるようにしてください。
セーフティの審査でも、運行管理者の初回選任についてしっかり見られますので、絶対に忘れないように心がけてください。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】