お問い合わせ 0120-359-555

貸切バス法令試験における代表取締役とは?

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

その他

貸切バスの新規や更新申請で役員法令試験を受けることができるのは代表を持つ取締役です。
しかし、代表権を持つ取締役と代表取締役は同義ではなく、会社法の定義と国土交通省の審査基準を良く照らし合わせると、この受験資格に少し誤解があることがわかるのです。
 

10日で合格できる貸切法令試験完全制覇テキスト 2019年7月20日発売決定!!
10日で合格!貸切バス法令試験完全制覇テキスト発売!

 

非常勤の代表取締役?

一般的に私たちの感覚で代表取締役とは、『いつも会社でえばっている社長』のイメージです。
威張っている(えばっている)かどうかは別にして、『いつも会社で』の部分は常勤性という言葉で表現されます。
常勤の役員とは、文字通りいつも会社に出社している役員のことを言います。
つまり私たちの認識では、『代表取締役は常勤』です。

一方、優秀な経営者の中には、複数の会社の代表取締役を兼任している方がいます。
人間の体は一つですから、一人の経営者が『複数の会社で常勤の役員』を務めることは不可能です。
つまり、代表取締役にも非常勤が存在することになります。
※そもそも法律上は常勤・非常勤の文言がありません。
そして、貸切バスの法令試験を受験することができるのは代表権を持つ常勤の役員です。

法令試験の受験資格

貸切バスの法令試験における受験資格は、以下のように定められています。

【関連資料】
一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について

1.試験の受験者
申請者本人(申請者が法人である場合は、代表権を有する常勤役員1名)
2.受験者の確認
実施当日の試験開始前に、受験者が申請者本人であることを運転免許証等の提示を求め確認する。
また、取締役会非設置会社であって、代表権を有する常勤の役員であることを証するに足る書面を提出していない場合は、これらの書面の提出を求め確認する。

上の赤字の部分がわかりにくいです。
電話などでもよく質問される部分です。

取締役会がなければ、取締役全員代表者が基本

3名以上の取締役がいると取締役会を設置することができます。
そして、取締役会を設置した会社は取締役会で代表取締役を選任しなければなりません。
つまり、取締役会があれば代表取締役が存在することは確実なので、上の赤字部分で取締役設置会社が除かれているのです。

一方、取締役会のない会社(日本のほとんどの会社がそうです)では、基本的に取締役全員が代表権を持つことになります。
※言い方を変えると、無理して代表取締役を選ぶ必要がない、ということです。

現存する日本の会社のほとんどは、取締役会がなくても代表取締役を登記していますから、ちょっと意外な感じがするかもしれません。
実は、これはネット上に流れている『株式会社の定款テンプレート』のほとんどが『取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き』と記載しているためです。
ちなみに、公証人役場が推奨する定款(1名取締役バージョン)には代表取締役の項目すらありません。

【関連資料】
日本公証人連合会(定款記載例のページ)

全員代表なら取締役が誰でも受験できる

今まで社長ひとりで頑張ってきたバス会社。
80歳を前にして、合格9割ラインのむずかしい試験をうけなければならない。
25歳の孫がバス会社を継ぐことになっているが、まだ代表者にする気はない。
(というか、自分が退く気がない・・・)

この会社は実在します。
幸いなことに、この会社の定款には『取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き』の文言がなかったので、お孫さんを取締役に選任するだけで法令試験を受けることができました。
前述したように、こういう会社の場合は役員に選任されただけで代表権を有することになる(取締役全員が代表者)のですが、このことは社長に伏せたままの受験でした。

『社長、大丈夫ですよ。役員にするだけだから。』
『●●君を役員にしたけど、社長じゃないんだから何もできないからね。』

相当な嘘ですが、会社が危機を脱出できたのだから、まあいいでしょう・・・

【関連記事】
貸切バスの更新に必要な役員法令試験を1年間受け続けるには。

結論

実はこの条件については恥ずかしながら私も間違えて覚えていました。
しかし、上記のような困った事例があり、いろいろと情報収集して改めて理解した次第です。

この逃げ道(?)に関しては、『「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の細部取扱について』にも明記されていますので、下記をご覧ください。。

(12) 法令遵守
①について
・ 必要な法令の知識については、代表権を有する常勤の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格していることをもって、これを有するものとする。ただし、平成25年10月31日までに受理した申請であって平成29年3月31日までに許可を受けていた者のうち常勤の役員が存在しない場合においては、「代表権を有する常勤の役員」を「代表権を有する非常勤の役員」と読み替えるものとする。
・ 取締役会非設置会社など代表取締役を選定していない申請者である場合は、取締役を代表者とみなして試験を実施する。