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10日で合格!貸切バス法令試験完全制覇テキスト発売!

2019年06月22日13時48分

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

10日で合格!貸切バス法令試験完全制覇テキスト発売!

一般貸切バス事業法令試験の参考書を来月(7月20日)発売開始します。
出題の頻度や傾向を徹底的に分析して、日ごろ勉強から離れてしまった経営者の皆さまにもわかりやすい、ていねいな解説を心がけました。
関東運輸局管内を想定した内容ですが、基本的には全国で利用することができます。
6月24日(月)から予約受付を開始いたします。

PC・スマホからのお申込み
お問い合わせフォーム
※『法令試験テキスト予約』であることを明記してください。
 
電話でのお申込み
048-257-6750(担当:コバヤシ) 0120-359-555(担当:タカハラ)
 
★早期ご予約特典★
7月10日までにご予約いただいたお客様には、合格までのメールサポートが無料でついてきます。
事業用自動車専門の中小企業診断士が、社長の合格をしっかりとサポートいたします!

 

書名 『10日で合格!貸切バス法令試験完全制覇テキスト』
予価 4,800円(税別・送料別)
※サポート先のお客様には無料でお配りいたします。
内容(予定)

1日目 六法を持ち込まなくても合格できる
    ―会場で自動車六法をめくっている時間はない
 
2日目 出題率Aクラスを完全制覇する
3日目 ―このクラスが完答できれば気持ちに余裕が出てくる
 
4日目 出題率Bクラスにはこの方法がベストだ
5日目 ―ここまでで7割は獲得できる
 
6日目 選択問題で差をつけよう
7日目 ―選択式を怖がる必要はない。実はサービス問題が揃っている。
 
8日目 記述問題を怖がる必要はない
9日目 ―ここまでくれば言葉が自然にでてくる。
 
10日目 予想模擬試験

 
今後、一般貨物用も作成する予定です。
ご期待ください。

法令試験は更新申請の関門

一般貸切旅客自動車運送事業には更新制度が取り入れられています。
更新申請そのものも簡単ではないのですが、その際に行われる法令試験に頭を悩ませていらっしゃる経営者の方も多いのではないでしょうか?
法令試験が行われる根拠となる法令は以下のとおりです。

必要な法令の知識については、代表権を有する常勤の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格していることをもって、これを有するものとする。
(「一般貸切旅客自動車運送事業の審査基準について」の細部取扱について)

 

【関連記事】
貸切バス法令試験における代表取締役とは?

 

法令試験は、更新申請をする事業者には避けて通れない関門ですが、一つだけ試験が免除される条件があります。
もちろん、皆さんよくご存じの貸切バス安全性評価認定、いわゆるセーフティバスの認定です。
 

7.試験等の申請に係る初回の試験実施日時点で、公益社団法人日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、試験の受験を免除する。
(一般貸切旅客自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について)
※平成29年5月18日一部改正公示分

 
この条件には、更新の時期の違いによって若干の不公平感があります。
セーフティバスの初回認定は毎年9月末にされますので、同じ年の4月にセーフティの申請を行っても、8月に更新の事業者は100%法令試験を受験しなければなりませんが、10月更新の事業者は免除になる可能性があります。

法令試験はなぜ難しく感じるの?

では、なぜ貸切バス事業者に法令試験が課せられるのでしょうか?
実は法令試験は貸切バス事業者だけに課せられているわけではありません。
新規の申請であれば、トラックにもタクシーにも都市型ハイヤーにも法令試験は課せられています。
 

貸切バス事業における法令試験のむずかしさの理由は、ザックリと2点あります。
①更新制度なので、5年に一度は受験しなければならない。
②合格ラインが90%以上と異常に高い。

 
特に、②は大きな問題です。
どんなに簡単な試験でも、正答率9割を求められるとかなり大変です。

法令試験は経営者なら合格するべき試験

私は個人的な意見として、法令試験は必要だと思っています。
なぜかと言いますと、『一般貸切旅客自動車運送事業』という許可制事業を経営するためには、経営者が最低限の法令知識を持っていることが最低条件だと思っているからです。
もっと言えば、『根拠法令の理解なしに許可事業を運営してはいけない』、と考えています。

法令試験の参考書を作成するにあたって過去問を詳細に分析しましたが、とてもよく考えられた試験問題だという感想です。
特に奇をてらった問題もなく、大切な部分については繰り返し出題されていて、良問が揃っています。
新規や更新の申請のためだけでなく、貸切バス事業を経営するために必要な知識が問われていると考えてよいと思います。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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