白ナンバーでの運送に関するガイドライン
令和8年6月5日から適用される形で、道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインが提示されました。
結論から申し上げますと、基本的な考え方は全く変わっていないという印象です。
- これまで出された関係通達・事務連絡は廃止になる
-
このガイドラインが提示されたことで、許可や登録を要しない運送に関して、これまで出された通達や事務連絡はすべて廃止となります。
古くは、「平成18年9月の介護輸送に係る法的取扱いについて」から、最近だと、「令和4年4月5日付けの改正自然公園法に基づく自然体験プログラムの提供における送迎について」まで、9つの通達や事務連絡が廃止の対象です。
先に書きました通り、あまり変更点のないガイドラインですが、重要な部分をひとつひとつ考えていきましょう。
謝礼については運送の対価にはならない
運送サービスの利用者(例えば高齢者)から、サービスの提供者(例えば近所の若者)に支払われた金銭が謝礼と考えられる場合は、有償の運送とはいえないので、許可・登録は不要です。
- こんなのは謝礼にならない
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✅謝礼なのに運賃表がある
✅謝礼なのに強く求めてくる
✅謝礼の金額を入力しないと申し込めない(予約できない)ウェブサイト
実費を受け取っても許可・登録の対象にはならない
運送サービスそのものは無償でも、ガソリン代などの実費を受け取った場合はどうなるのでしょうか?
こちらの取扱いも以前と変わりません。
- いろいろな実費が認められている
-
✅実費として認められているもの
1.燃料費
2.道路通行料
3.駐車場代
4.保険料
5.レンタカー代保険料については、当該サービスの提供のために単発で入った保険料が対象となります。
その車両にもともとかけられている自賠責保険や任意保険は対象外です。
利用者からお金の支払いがあるが「運送」に対するものではない場合
ホテルや介護施設など、利用者のための無料送迎がこの例にあたります。
利用者がサービスの提供者にお金を支払うけれども、それが運送の対価にはなっていないと判断される場合です。
- 問題となるのは運送サービスを利用しない人との差
-
このケースで一番問題となるのは、運送サービスを利用する人と利用しない人の間に金額的な差を設ける場合です。
結論は簡単で、運送サービスを利用する側に負担させる金額が、実費などに相当する分として妥当かどうかという点につきます。
この点については、個々のケースで判断するしかありませんが、先に書いた実費の考え方を理解していれば大丈夫だと思います。◆運送サービスの有無によって利用者が負担する金額に差を設ける場合の(実務的な)注意点1.運送サービスの実費相当額を分野別に明確にしておくこと
→何を実費として請求するかを決めておくということです。2.運送サービス利用者に説明ができるような根拠を用意しておくこと
→ガソリン代や整備費用などを明確にしておくということです。
運転役務(えきむ)の提供について報酬が支払われた場合
他人の車両の運転を委託されて、運転役務を提供する。
今、最も話題になるケースだと思われます。
- この点についての見解も変わらない
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✅具体的な例
◆企業が所有する車両を使用して従業員の送迎を行う場合で、運転の業務だけを外部に委任する場合
運転役務の委任者(企業さん)から、運転役務の受任者(例えばバス会社)に対して報酬が支払われたとしても、有償の運送行為にはあたりません。
◆少し注意が必要運送の形態や旅客の種類によっては、運転代行業や人材派遣業とみなされる場合があるので、関係法令の適用基準を調べて対応することが必要です。
ガイドラインにマーカーを引いておきました
今回提示されたガイドラインの大切なところをかいつまんでお知らせしました。
結局のところ、基本的な考え方は全く変わっておらず、今までの解釈で問題ないと思います。
ガイドラインの大切なところにマーカーでラインを引いておきましたので、お時間のあるときにご一読ください。
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