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事故の責任はドライバーが負う?(賠償問題を考える)

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一般貸切旅客

事故はいつだって起こる可能性がある

トラックやバスの運行に事故はつきもの(と言っていいのかな?)です。
事故を起こしたくて起こす人はまずいないと考えられますが、事故を経験したことがない会社というのも、ほぼ皆無でしょう。

加害者には原状回復義務が課せられる

事故が起きてしまった後に残るのは、損害賠償問題です。
もちろん、当事者であるドライバーさんには、刑事罰や行政罰の可能性はありますが・・・

物を壊してしまう物損事故にせよ、人にケガをさせてしまう人身事故にせよ、どちらの場合も、加害者側に科せられるのは原状回復義務です。
壊れた物は直さなければなりませんし、ケガは治療して、できるだけ元の状態に近づける努力をしなければなりません。

できるだけもとの状態に戻す義務、これが原状回復義務です。
そして、この原状回復義務には、必ずお金の問題が付いてまわります。

お金は誰が支払うの?

会社に所属しているドライバーが事故を起こしてしまったとき、原状回復に必要なお金は、誰が支払うのでしょうか?
会社?それとも事故を起こしたドライバー?

一般的に、事故による被害者側は、加害者側の車両が会社のものであった場合、原状回復に必要なお金は会社に請求してくるはずです。
その要求をむげにお断りするわけにもいきませんから、一旦は会社が被害者に対してお金を支払う形になるでしょう。

ここからが問題なのですが、被害者にお金を支払った会社は、事故を起こしたドライバーに対して賠償金を支払うよう請求することができるでしょうか?

会社も無関係ではいられない

事故を起こしたのはドライバーですから、その責任を負うのは当然のように思われます。
一方で、会社は、ドライバーに車を運転させることで収益を得ています。
収益は得ているのに、業務の中で起こった事故の責任を会社が一切負わないというのはどうでしょう?

民法の規定の中に、報償責任の法理という考え方があります。
今回のケースを例にとると、会社は、ドライバーに車を運転させることで収益を得ているのだから、業務の中で起こりえるリスクも負担すべきという考え方です。

つまり、事故の直接的な責任はドライバーにあるけれども、その活動によって収益を得ていた会社も、同時に責任を負う、ということです。

会社とドライバーの負担割合は?

ドライバーと会社の両方が原状回復について義務を負うとわかりましたが、では、その負担割合はどのようなものなのでしょうか?

この点について、サポート先への聞き取りやネットの情報などを読み聞きしてみましたが、ドライバーに重い過失があった場合でも、ドライバーの負担割合は全賠償額の3割程度にとどまるような記載が多いように思われます。

事故には二つの種類がある

事故には、相手がいる事故と、単独の事故の二つがあります。
相手のいる事故の場合、相手と自分の過失割合によって、現状回復にかかる費用に差がでます。
単独事故の場合は、相手がいませんので、過失割合は常に100%自分です。

問題になるのは自社の車両の修理費

私自身の経験も含めてお話しをすると、相手のいる事故の場合は、相手への賠償は会社の保険を利用するケースがほとんどであろうと思われます。
保険会社に毎年高い保険料を支払って、任意保険に加入しているのは、このようなときのためですから。

ドライバーとの賠償割合を考えなくてはならないのは、自社の車両の修理にかかる費用の部分です。
単独事故はもちろんですが、相手のいる事故の場合でも、一旦事故が起きれば、自社の車両だけが無傷ということは、まずないからです。

社内のルールはどう決めればいい?

ドライバーに自社車両の修理代の一部を負担させる場合、どんなやり方が正解なのでしょうか?
負担額を決めるルールは?
どうやって支払わせればいい?

✅ルールはどうやって決めておく?

▶就業規則や服務規程の中にルールを入れておくのはどう?

・事故を起こしたとき、1回目は3万円、2回目以降は都度5万円を負担する。
・自社の車両の修理代の30パーセントを負担する。

これらはすべて法律違反なので、無効となります。

労働基準法(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

✅支払わせる方法は?

▶合意書を交わして、給与から天引きする

こちらもいけません。

労働基準法(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(後略)

この方法が一番無難かな?

一番無難な方法としてお勧めなのは、無事故手当の制度利用です。
例えば、月に1万円程度の無事故手当を設定しておき、事故をおこしたときは、その事故の程度に応じた月数で無事故手当を無支給にする形です。

この方法であれば、賠償予定にもなりませんし、給料からの天引きにもなりません。

但し、手当というのは、基本給にプラスされるべきものですから、引かれたとしても生活に影響しない額の設定が必要です。

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