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【貸切バス】【トラック】働き方改革関連法案の考え方

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労働問題の悩み

当社の乗務員教育ビデオでは、年に2回、労働法関連の勉強を入れるようにしています。
貸切バスの場合は、セーフティ、貨物の場合はGマークの審査に役立ててもらうためです。

労働法の決まりは共通事項

労働法で、労働者の労働時間は、1日8時間、週40時間までと決まっています。
この決まりはすべての労働者に例外なく共通です。

この大原則に反して、労働者に時間外で働いてもらおうと思うと、労働者側の同意が必要になります。
この同意のことを属に36協定(さぶろくきょうてい)と呼んでいます。
※この同意が労働基準法36条に書かれた労使協定だからです。
 
『36協定を結んで、労働基準監督署に提出しなければ時間外労働をさせることができない』、という点では事業用自動車の乗務員も変わりがありません。
ただ、一般労働者と少し違うのは、36協定を結んでおけば、実質、時間外労働時間に制限がないところです。

改善基準告示は実質的な制限

実質的な強制力がなく、36協定が無意味なものになっているとすると、トラックやバスの安全を保つことができません。
しかし、労働法の原則を、職業別にいちいち変えていると、法の運用がとても煩雑なものになってしまいます。
 
そこで、事業用自動車の乗務員に関する特例として別に定められたのが、『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について』です。

この基準のことを通称『改善基準告示』と呼んでいます。
労働法の決まりを骨抜きにする36協定の実質的なストッパーの役割を担っています。
 
・1日の拘束時間 13時間が目途、16時間以上はNG
・週の拘束時間 65時間が一定の目安で、36協定があっても1割増まで
・運転時間は9時間まで

 
他にもいろいろな決まりがありますが、これらの決まりが改善基準告示です。

時間外労働時間数が年960時間までに制限される

働き方改革関連法案によって、労働法の一部が改正されました。
2019年から施行されたものもあれば、2020年からに施行されたものもあります。

自動車運転者を含む一部の業種については、この改正適用に弾力性を持たせる形になっています。
自動車運転者の時間外労働については、2024年4月から改正法が適用されます。
 
では、具体的にどうなるかというと・・・
前述したとおり、今までは36協定さえ出しておけば、時間外労働時間は青天井と言っていい状態でした。
しかし、2024年4月からは、以下のような制限がかかります。
 
時間外労働時間数 960時間(年間)まで
月42時間を超えていい期間にも制限なし

 
一般的な業種は時間外労働時間数の制限が年720時間と決まっていますし、月42時間を超えていい期間も6ヶ月までとされていますから、これでもまだかなり甘い方だと考えていいでしょう。

 

改善基準が守られているなら影響なし

『時間外労働時間が減る』ということは、(たぶん)給料も減るということです。
困る乗務員さんがいるかも?しれません。
一方で、お金はそんなにいらないから、あまり残業をしたくない、という乗務員さんもいるでしょう。
 
では、どのくらいの影響がでるのでしょう?

改善基準告示を厳守することを条件として、時間外労働を最大にして計算してみてください。
当社でも試算してみましたが、実は、そんなに影響がないことがわかります。

 
上記の試算をして、もしも多く影響がでるとしたら、貴社の現在の労働体系が明らかに改善基準告示に違反しているからです。
それなら、今すぐに対策を取らなければなりません。
 
忘れないでください。
コロナよりも怖いのは事故ですよ。
健康起因による事故を絶対に起こさないためにも、新しい36協定を守れる体制を今から構築するようにしてください。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】