営業ナンバーを付けたタクシーの不足を解消しようと、一定の条件で自家用車でタクシーの様な営業行為ができるようになります。
概要について、ほぼ確定しましたので、情報共有しておきます。
自家用ドライバーはタクシー会社の傘下に入る
自家用車を利用してタクシーのような営業をしようとする人は、タクシー会社の傘下に入る必要があります。
その上で、様々な要件が課せられます。
- 自家用車タクシーの要件
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☑対象地域や時期及び時間帯並びに車両数
①国土交通省が指定している地域のみ
②一般乗用の許可を受けた会社の傘下に入ること
既存のタクシー会社の管理下に入るということです。③運行体制が管理されていること
1種ドライバーの勤務時間、教育体制、車両の整備管理などの責任をタクシー会社が負う必要があります。
1種ドライバーの教育や車両の管理
基本的に、すべて所属するタクシー会社が責任を持つ形です。
- 教育を受けてから業務を行う
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☑ドライバーは教育を受ける必要がある
所定の教育を受けさせた後で、運転者証明書というのを付けることになっています。
運行の形態
運行のしかたにも、少々厳しいルールがあります。
- いろいろ細かいルールがある
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☑利用者と契約するのはタクシー会社
まあ、当然と言えば当然です。☑発地と着地が確定していること
普通のタクシーのように、乗車してから目的地を決める、という方法はNGです。☑自家用タクシーが配車されることを利用者が承諾していること
☑事前に運賃が確定しており支払いはキャッシュレス決済であること
実施は、令和6年3月からとなっています。
間に合うのかな?
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