このご相談の電話が入ってきたのは、昨日の午後のことです。
福岡から羽田に向かってきた飛行機が、悪天候のため着陸できず、関西国際空港に着陸したとのこと。
当社のお客様(貸切事業者)は、乗客を待って羽田空港に待機していましたが、やむを得ずキャンセル扱いとなりました。
もうお分かりだと思いますが、ご質問の内容は、
『この場合、運賃はもらわなければならないのかどうか』ということです。
どこにも書かれていない・・・
請求する必要があるのかどうか、いろいろ調べましたが、明確に書かれた法令等は見当たりませんでした。
そこで、いつもお世話になっている関東運輸局さんにお尋ねしました。
- 請求しなければならない・・・とは書かれていない
-
関東運輸局さんも、いろいろ調べてくれましたが、悪天候でのキャンセルに関する明確な運賃請求基準は見つかりませんでした。
何も書かれていないということで、この時点で少なくとも『必ず請求しなければならない』線は消えたのですが、しなくていいとも書かれていません。
ちょっと気持ち悪いです。
運賃料金Q&A
そこで、関東運輸局さんが教えてくれたのが、以下の文書と内容です。
以前に、国交省さんが出している、運賃料金Q&Aという文書がそれです。
- 逆に言うと?
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▶質問:受注時における計画(旅程)にて運賃契約し、実際の旅程が著しく変更(時間・コース)された場合、差額請求できるか(天災・事故渋滞でなくあきらかなコース変更や立寄りの追加等)。
答え:現行の標準運送約款においても第19条に基づき精算が可能であり、この取扱に変更はない。
質問のところに、(天災・事故渋滞ではなく~)と書かれています。
つまり、この質問の前提は、旅程が著しく変更される理由が旅客のわがままであったときとなっていることがわかります。
逆に言えば、天災や事故渋滞の場合は、差額請求しなくてよい(できない)、と読めます。
証拠は残しておく
結論的には、天災や事故によるキャンセル、遅延は客の責任ではないので、請求する必要はないということがわかりました。
ただ、運行しているのに、運賃を収受しない(できない)ことは運行記録から明白ですので、巡回指導や監査の対策として、運賃が収受できないことの理由(証拠)を残しておくことが必要です。
今回のような飛行機の遅延や、着地の変更などは、航空会社のHPに必ずお知らせが掲載されていますので、そのスクリーンショットを印刷して合綴しておけばよいでしょう。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】