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点検整備記録簿の保管場所は営業所でよいのか?

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一般貸切旅客

緑ナンバーの法定点検は年4回以上

事業用自動車は、一般的な白いナンバーの車両に比べ、厳しい基準の点検整備が求められています。

事業用自動車の車検は基本的に1年ごとですから、12ヶ月点検を毎年、そして、3ヶ月に1度の点検も義務として課せられています。
つまり、定期点検だけでも年間4回以上受けなければならないわけです。

記録簿の保管場所は?

実は、整備点検記録簿の保管場所は、法令で明確に決まっているのです。
ちなみに、自家用車の場合、点検の記録簿は車両のグローブボックスに保管されています。
根拠法令は、有名な道路運送車両法です。

道路運送車両法
道路運送車両法 第49条(点検整備記録簿)
「自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について行った点検又は整備の結果を記載しなければならない。」

営業所に保管していなかったら違反になった!

当社のサポート先(貨物)に巡回指導が入りました。
当該会社では、点検整備記録簿の原本をそれぞれの車両のグローブボックスに保管し、コピーを営業所に保管していました。

1枚足りない
巡回指導員が車両の点検整備記録簿の写しをチェックしていたところ、「1台のトラックの点検整備記録簿がない」ことを指摘されました。
ちょうど、その車両が車庫にあったため、急いで原本を取り寄せたのですが、「営業所での保管義務に違反している」ということで、指摘を受けてしまいました。

定期点検の実施状況部分は重要指導項目にあたるため、ここを指摘された当該会社の成績は強制的にワンランクダウンすることになってしまいました。

保管する場所は車両?それとも営業所?

確かに、営業所で点検整備記録簿の原本ないしは写しを保管するのは、ルールとして確立されています。
しかし・・・

道路運送車両法には明文で「点検整備記録簿を当該自動車に備え置き」となっているのに、どこから「営業所で保管」のルールが出てきたのでしょうか?

ソースは昭和26年の通達(古い!)
「車両の点検整備記録簿は営業所(使用の本拠地)で保管するの正しい」と決めたルールは、法令ではなく、道路運送車両法の施行直後の昭和26年に出された通達を根拠にしたものでした。

・昭和26年8月10日 自整第210号
・運送車両法の施行に伴う整備関係事項の取扱いについて(通達)
・運輸省自動車局整備課長

「点検整備記録簿の備え置きについては、必ずしも当該自動車に搭載しておくことを要せず、当該自動車の使用の本拠において保管し、検査員等の要求があった場合に直ちに提示できる状態であれば、法第49条の規定に適合するものと解する。」

法令の定めを超えた実務上の要請であったか・・・

運送会社の中には、100台以上のトラックやバスを管理する会社もあります。
それだけの数の車両の点検整備記録簿が、それぞれの車両のグローブボックスに保管されているとなると、盗難や紛失の危険性もあり、点検スケジュール管理の面でもとても非効率となります。

当時の経緯はわかりませんが、「道路運送車両法」で車内に保管とは決めたけれど、実務上は営業所で一元管理した方が良いという、実務上の要請を通達で形にしたと考えてよいかもしれません。

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