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乗合バスの許可要件まとめ

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一般乗合旅客

地域公共交通会議

一般乗合の許可を取る上では、地域公共交通会議を外して考えることができません。
 
一般乗合は、特に関係性のない一般の方がそれぞれの目的のために利用するものですから、公共交通としての性格がとても強くなります。
よって、貸切バスや乗用のように、一定の条件が揃えば必ず許可が下りるものではなく、地域公共交通会議のような事前のすり合わせが必要になってくるのです。
 
これより以下に要件を記載しますが、会議の中に含まれていることについては、別に申請する必要はありません。

施設について

営業所、休憩仮眠施設、車庫が必要です。
 
営業所と休憩仮眠施設については、都市計画上の用途地域に気を付けましょう。
また、建物の用途にも注意が必要です。
 
市街化調整区域に建てられた建物は、特に用途の指定が厳しいので、必ず所管の行政庁(市町村)に確認するようにして下さい。
 

ヒト

ドライバーはもちろんのこと、運行管理者や整備管理者が必要です。
ドライバーは、基本的には登録する車両と同じ数、ないしは少し多めを要求されることもあります。
 
運行管理者は、営業所ごとに1名必要です。
整備管理者も同じです。

車両

最低台数は会議等で決まります。
 
それ以外に、予備車も必要になります。
このあたりが、公共交通機関としての乗合らしいところです。

お金

これまでの経験では、1000万円~2000万円くらいの残高証明書が必要です。
 
申請のときに提出する残高証明書に記載された金額は、許可が下りてから半年~1年くらいの運転資金を意味します。
 
しかし、実際には、許可申請前の準備期間から許可が下りるまでの期間にもそれなりの資金が必要ですので、資金計画はよく練りこんでおく必要があります。

法令試験

個人事業であれば事業主が、法人であれば、常勤の取締役が試験を受けます。
一般貸切旅客自動車運送事業のように、代表権を求められるわけではありません。
 
過去問はほとんど出回っていませんが、ネットで探せば、いろいろと対策は見つかるはずです。
もちろん、当社の事前サポートにご契約いただければ、一緒に対策をお手伝いいたします。
 
乗合の申請については、運行の要請者(自治体、開発会社など)の要件や、他の交通機関との関連など、個々の事情が複雑に絡み合います。
専門の行政書士に早めにご相談いただきますように、お願いします。

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】