現在の認可は9月30日まで
現在、貸切バス事業者に与えられている『訪日外国人旅行者向け臨時営業区域』の認可の有効期限は、令和8年9月30日までです。
10月1日以降も、臨時営業区域の認可を得ようと考えると、少なくとも9月中に認可申請をしておく必要があります。
これまでのように自動的に更新されるわけではありませんので注意が必要です。
大きな問題は安全性評価認定の★が2つ以上必要なところ
今回の改正で最も問題となるのは、新しい認可の条件が貸切バス事業者安全性評価認定制度において二つ星以上の認定を受けていること』となっていることです。
つまり、タイミングの問題もありますが、現在、一つ星の会社さんはこの9月30日で一度認可の対象外となります。
現在一つ星の会社さんは?
ルールの上では、この9月30日で認可の対象外(事実上の取り消し)となります。
但し、特例があります。
- すでに決まっているものは最大11月末まで運行できる
-
✅令和8年7月16日通達より
この認可に基づく運送であって、認定の取消等があった日よりも前に運送の申し込みがなされ、当該運送する日が認定の取消等があった日から2ヶ月以内であることが運送引受書等により明らかな運送については、この運送を認めることとする。
------------------------------------------------------------
つまり、9月30日に引受書が作成されていれば、11月30日の臨時営業区域にかかる運行をしてもよい、ということです。現在、一つ星の会社さんが、今年の4月に安全性評価認定の更新申請をしており、今回(12月に)二つ星以上になった場合は、再度臨時営業区域の申請をするできますので、上記の特例を利用すれば、実質1ヶ月未満の停止で済みます。
新規申請で一つ星となる、更新で一つ星となりそうなところ
安全性評価認定の新規申請の場合は、必ず一つ星スタートとなりますので、臨時営業区域の申請はできなくなります。
また、現在の更新中の事業者さんが更新で一つ星となると臨時営業区域の認可を受けられなくなることになります。
この場合でも、12月の認定の対象外となった後、2ヶ月の猶予期間は利用できます。
拡大する範囲にも変更がある
今回の改正では、特例によって拡大する営業区域の範囲にも変更があります。
| 旧制度 | 新制度 |
|---|---|
| 営業所が所在する区域の運輸局管内全域を臨時営業区域とする | 営業所が所在する都府県に隣接する都府県を運輸局の管轄に関わらず臨時営業区域とする |
| 架橋により接する県 (兵庫と徳島・岡山と香川・広島と愛媛・山口と福岡) |
架橋により接する県 (兵庫と徳島・岡山と香川・広島と愛媛・山口と福岡) |
| 青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島を営業区域とする事業者は北海道も臨時営業区域とできる | 青森県を営業区域とする事業者は北海道も臨時営業区域とできる |
| 北海道について道内全域 沖縄県については島しょ毎全域 |
▶運輸局単位ではなくなった
これまでのような運輸局単位ではなく、営業所が所在する都府県に隣接する都府県を運輸局の管轄に関わらず臨時営業区域とする、となりました。
具体例でお話すると、群馬県や栃木県の場合、これまでは東京都や千葉県も臨時営業区域として認められましたが、今回のルールではどちらの都県も隣接していないため、臨時営業区域としては認められなくなります。
————————————————————
▶北海道は北海道と青森だけに
今まで、東北6県に営業所を持つ事業者は北海道も臨時営業区域にすることができましたが、今回の改正で、青森県だけが認められるようになりました。

