今まではとても不自由だった
このお話は、具体例を挙げて説明した方がよいでしょう。
A観光バスさんは、東京と京都にそれぞれ営業所を構えています。
京都営業所の方が規模が大きく、A観光バスでは、京都営業所が遠隔点呼の実施拠点となっています。
- 京都の営業所で対面点呼が受けられない?
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✅東京のドライバーが京都に宿泊した場合
羽田空港で団体客をピックアップしたA観光バス東京営業所の山田ドライバー。
東京から富士山、名古屋などを巡りながら、ツアー3日目で京都に到着しました。幸い、お客様の宿泊するホテルからA観光バスの京都営業所は5分程度の距離なので、山田ドライバーは京都営業所の車庫に入庫。
京都営業所の中にある仮眠施設で宿泊することにしました。不思議なのはここからです。
山田ドライバーは京都営業所におり、目の前に遠隔点呼の担当運行管理者も在席しているのですが、対面で点呼をうけることができず、わざわざ車庫で遠隔点呼を受けるという、なんとも不可解なことになっていたのです。
遠隔点呼者の対面点呼が6月26日から実施できるようになった
令和8年6月26日付けの告示改正によって、上記のような不条理が解消されることになりました。
- 遠隔点呼機器の情報共有
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遠隔点呼機器の情報共有が条件となりますが、上記のような不条理な運用が解消されることになりました。
今回の改正は、事業者間点呼にも適用されます。

