【新通達】臨時営業区域(インバウンド)への準備を進めましょう
必要な要件を満たしている事業者さんは、すぐに認可申請の準備をしましょう。
地域によっては、申請書を複数提出する必要がありますので、早めの準備をお願いします。
申請書はこんな感じ
参考までに、関東運輸局の申請書と記載例をダウンロードできるようにしておきます。
以前と大きく異なるところはありません。
具体的な申請方法(今までより少し面倒なので注意)
今回の新通達には、大きく分けて二つの変化があります。
1.申請資格
申請に際して安全性評価認定★★以上が必要になりました。
申請に際して安全性評価認定★★以上が必要になりました。
2.拡大される営業区域
今までは、営業所の属する運輸局管内すべてが臨時営業区域となっていました。
しかし、今回から、営業所の属する都府県に隣接した都府県となりました。
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この改正によって、申請する先や添付書類に違いがあります。
- 申請先と添付書類
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✅申請書は臨時営業区域を管轄する運輸局すべてに提出
例えば、群馬県に営業所を持つ事業者さんの場合、臨時営業区域とすることができる隣接都県は、埼玉県、栃木県、福島県、新潟県、長野県となります。
このすべてを臨時営業区域に指定するためには、関東運輸局、東北運輸局及び北陸信越運輸局にそれぞれ認可申請書を提出することになります。✅適用する運賃・料金も各運輸局に提出
申請書と一緒に、運賃・料金の設定届も各運輸局にそれぞれ提出する必要があります。
この場合、提出する運賃・料金の設定届は、既存の営業区域の運輸局に提出している運賃か、各運輸局管内の公示運賃のどちらかを選択して提出ということになります。
※独自運賃を設定する場合は、各運輸局のルールに従ってください。
旧通達の報告を忘れないようにしましょう
現在、臨時営業区域の認可を受けている会社さんは、令和8年8月31日までの運行について、報告書の提出を忘れないようにしましょう。

