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貸切バス・都市型ハイヤー・トラック、巡回指導・監査最新情報(令和7年10月)

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一般貸切旅客

いろいろな情報が入ってきました

この秋は、貸切バスとトラックでいろいろな巡回指導情報、そして、都市型ハイヤーで一般監査の情報がはいってきました。
特徴としては、トラックの巡回指導が少し細かくなってきていることでしょうか。
また、都市型ハイヤーの監査指導も厳しくなっています。

健康診断はバス・トラック共に細かくチェックされました

健康診断の受診状況については、バス・トラック共にかなり細かくチェックされています。
これまで、トラックについては少し甘い傾向があったのですが、バス並みに細かく見られるようになりました。

✅受診は毎年1回、ないしは2回

事業者は、従業者に1年に1回の頻度で健康診断を受けさせることが義務付けられています。
これはバスやトラックといった事業用自動車のドライバーだけに限ったことではありません。
例外として、深夜労働をする人たちについては年2回の受診と定められています。

✅事業用自動車のドライバーは正確に1年以内・・・

例えば、今年11月1日に健康診断を受けた方は、来年11月1日までに必ず健康診断を受診しなければなりません。
昔はひと月くらいずれても、文句は言われませんでしたが、今はかなりシビアに判定されます。

✅健康診断後のヒアリングや追跡も大事

健康診断は受けっぱなし(受させっぱなし)ではいけません。
要再検査や要治療の診断を見逃さず、会社として責任をもって追跡調査するようにしましょう。

拘束時間狙いうち

他のことにはあまり関心を抱かず、ドライバーさんの拘束時間を集中的に調べられた貸切バス事業者さんもいました。
労基からの通報かどうかは定かではありません。

✅結果として拘束時間をオーバーしてしまった。理由は大きく二つ。

①指示書に無理があった場合
ワンマンドライバーさんの拘束時間が最高でも15時間と決められている中で、指示書での拘束時間が14時間50分であったような場合です。
この場合、ほんの少しの誤差(小さな渋滞など)で違反になるリスクを看過したということになります。

②交代運転者を配置すべきなのにつけなかった場合
そもそも15時間で収まらず、16時間、17時間が予測されるような運行なのに、ワンマンで配車をしてしまった場合です。
この場合は、交代運転者の配置義務違反となります。

そのほかにもいろいろ

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