お問い合わせ 0120-359-555

旅客自動車運送における公示の方法(指定)が変更になりました(運輸規則の改正)

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

一般貸切旅客

旅客自動車運送事業運輸規則の内容が変更になりました。

これまでは、公示と言えば、営業所において公衆に見えやすい場所というのが決まりでしたが・・・

公示とは(一般の方々に)広く知らせること

旅客自動車運送事業者には、いろいろと公示しなければならないことがあります。

運輸規則4条関連
✅約款

公示が必要な情報の代表格ですね。

✅運賃・料金

こちらも重要です。

運輸規則5条関連
✅乗合バスに関する公示内容

運行経路や発着時刻などの情報です。

運輸規則6条関連
✅変更の場合は7日前に公示

運賃・料金や約款の内容を変更する場合は、変更の7日前から公示しなければなりません。

公示は基本的にウェブサイトで・・・

これまで、バスやタクシーの会社で公示すると言えば、『営業所や停留所の見やすい場所』と決まっていました。

しかし、今後、公示をする手段の基本としてはす自社のウェブサイトということになります。

従来どおりの公示方法を選びたい場合は?
公示する場所としては、『自社のウェブサイトが基本』とは決まりましたが、従来どおりの公示方法で許されるケースもあります。

①各事業に関わる従業員の数が20名以下

②自社のウェブサイトを所有していない場合

サポート先の事業者様であれば、自社のウェブサイト作成についても、ご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。