交代運転者の配置基準とは?
交代運転者の配置基準というルールは、旅客自動車運送事業においても、貨物自動車運送事業においても、運行計画において意識をしなければならないものです。
- 要は改善基準告示を守れない場合のルール
-
拘束時間が15時間を超えてしまったり、運転時間が9時間ルールを破ってしまうようなおそれがある場合に、事業者は交代運転者を用意して、改善基準告示に違反しないような運行計画をたてる必要があります。
この基準のことを、交代運転者の配置基準と呼んでいるわけです。
なんかやばそうだから乗せた場合は?
さあ、ここからが本題です。
関東から東北の方に向かう日帰り旅行の予定です。
総走行距離は500㎞以下なので大丈夫なのですが、問題は時間です。
朝の6時に出発して、順調に戻ってこれれば、夜の8時には帰庫できそうです。
しかし、ルート上によく渋滞するポイントが含まれており、運行を請け負ったA観光バスさんの運行管理者さんは、交代運転者を配置するかどうか悩んでいました。
そこで、社長に相談をしたところ、
—
G印刷さんにはいつもお世話になっているから、念のために交代運転手を乗せておこう。
15時間を超えなければ、交代しなきゃいいんだから、料金もかからないだろ?
そうですね!
承知いたしました。
- 交代運転者の料金をもらわなきゃいけないの?
-
当日、幸いなことに渋滞はほとんどなく、ほぼ指示書のとおりに運行を終えることができました。
もちろん、運転手を交代することはありませんでした。
つまり、A観光バスさんは、G印刷会社さんに交代運転者の配置料金は請求しなかったのです。それから1ヶ月後の監査において、A観光バスさんは運賃料金の届け出義務違反を取られ、60日車の車両停止を命じられました。
理由は、交代運転者を配置したのに、料金を受け取っていなかったからです。どうしてA観光バスさんは処分を受けることになったのでしょうか?
その理由は後ほど・・・・続いて、別の事例です。
訓練目的で2名乗車したけど・・・
ベテランですが、他社から転職してきた運転手さんのいるR観光バスさんは、商店街の会長に『あるお願い』をしました。
—
会長さん、申し訳ないんですが・・・
今度の商店街の旅行、正規のドライバーの他に、別のドライバーも同乗させてもらってもいいですか?
ん?
どうして?
実は、今度行く観光地を走ったことがないドライバーで、彼の研修を兼ねて同乗させたいのですよ。
運転も少しさせてみたいので。
もちろん、余分な費用はかかりません。
なるほど!
別にお金がかかるわけじゃなきゃ問題ないですよ。
ありがとうございます。
運転経験自体には問題はありません。
それでは、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
- どこが違うの??
-
「それはやばいよ、交代運転者の配置になっちゃうよ」
「うちはそれで60日車喰らったんだから・・・」Rバス交通さんの社長さんから話を聞いたA観光バスさんの社長は、とても驚いて心配をしている様子です。
心配になったRバス交通の社長さんは、担当の運輸支局の監査部に事情を聞きに行きました。
その結果、Rバス交通さんの行為は違反の対象ではないということがわかりました。Rバス交通の社長さんはホッとしていますが、なんとなく釈然としないのはA観光バスの社長です。
どちらのバス会社も、同じように2名乗車で運行したのにもかかわらず、なぜA観光バスは60日車の違反をとられ、Rバス交通はおとがめなしだったのでしょうか?
しかも、Rバス交通のサブ運転手は、運転もしています。
A観光バスは、結局同乗していただけで、運転はしていないのです。
理由はちゃんとある・・・
サブの運転手が運転もしていたRバス交通さんと、同乗していただけのA観光バスの運転手さん。
何が原因でA観光バスさんだけが、交代運転者を配置料金を請求しなければならなかったのでしょうか?
—
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