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【貸切バスの新公示運賃】契約が適用日を過ぎたらどうなる?

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一般貸切旅客
ほとんどの会社が、11月1日から運用を開始する新公示運賃
でも、11月1日以前の約束があった場合には、どのように考えればいいのでしょうか?

契約が11月1日以前にしてあれば大丈夫のようですが、契約そのものが11月1日以降の場合はどうすればいいのでしょう?

武山さん、実は新しい仕事でさ、
来年1月~3月の間運行する社会人大学の送迎バスがあるんだけど。

海山市に新しくできた、シーサイドビジネスカレッジのことですか?
いいお話ですねえ。
で?どうしたんですか?

運賃のことなんだけどさ・・・
ほら、11月から貸切バスに新しい公示運賃が適用されるでしょ?
運行が来年の1月からとなると、新運賃でやんなきゃダメかねえ?

ああ、貸切バスで送迎するんですね。
それは大丈夫ですよ。
新公示運賃の適用前のお約束であれば、とりあえず旧運賃で運用できますよ。

そうらしいんだけどさ・・・
実は、その社会人大学の事務長さんが、10月いっぱいは海外視察に出かけていて、11月にならないと戻らないらしいんだよね。
事務長さんがいないと契約ができないんで、困っちゃってるわけさ。

あら、それは大丈夫ですよ。
約束というか・・・
原口さんと事務長さんで、契約することで合意はしてるんですよね。

うん、それは大丈夫だよ。
メールで指示をもらっているからね。

メールがあるなら、なお問題ないですよ。
民法上では、口約束でも契約は成立しますからね。

あ、そう!!
それはよかった。
さすが新米だけど行政書士さんだね。

新米は余計ですね。
相談料いただきますよ。

合意されていれば適用後の契約でも旧運賃でOK

武山さんの話のとおり、契約の合意がなされていれば、契約そのものが11月1日以降であっても、旧運賃を適用することができます。

11月1日以降に旧運賃を適用した場合には、運送引受書に旧運賃・料金を適用したことを明記しておく必要があります。
また、契約書には、以下の文章が入っていると安心です。

⇒(例)本契約は、令和7年9月12日の合意により、令和7年11月5日に締結した。など

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