でも、11月1日以前の約束があった場合には、どのように考えればいいのでしょうか?
契約が11月1日以前にしてあれば大丈夫のようですが、契約そのものが11月1日以降の場合はどうすればいいのでしょう?
武山さん、実は新しい仕事でさ、
来年1月~3月の間運行する社会人大学の送迎バスがあるんだけど。
海山市に新しくできた、シーサイドビジネスカレッジのことですか?
いいお話ですねえ。
で?どうしたんですか?
運賃のことなんだけどさ・・・
ほら、11月から貸切バスに新しい公示運賃が適用されるでしょ?
運行が来年の1月からとなると、新運賃でやんなきゃダメかねえ?
ああ、貸切バスで送迎するんですね。
それは大丈夫ですよ。
新公示運賃の適用前のお約束であれば、とりあえず旧運賃で運用できますよ。
そうらしいんだけどさ・・・
実は、その社会人大学の事務長さんが、10月いっぱいは海外視察に出かけていて、11月にならないと戻らないらしいんだよね。
事務長さんがいないと契約ができないんで、困っちゃってるわけさ。
あら、それは大丈夫ですよ。
約束というか・・・
原口さんと事務長さんで、契約することで合意はしてるんですよね。
うん、それは大丈夫だよ。
メールで指示をもらっているからね。
メールがあるなら、なお問題ないですよ。
民法上では、口約束でも契約は成立しますからね。
あ、そう!!
それはよかった。
さすが新米だけど行政書士さんだね。
新米は余計ですね。
相談料いただきますよ。
合意されていれば適用後の契約でも旧運賃でOK
武山さんの話のとおり、契約の合意がなされていれば、契約そのものが11月1日以降であっても、旧運賃を適用することができます。
また、契約書には、以下の文章が入っていると安心です。
⇒(例)本契約は、令和7年9月12日の合意により、令和7年11月5日に締結した。など
⇒Click!【令和7年度】貸切バス公示運賃が改定されました
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貸切バスにおける送迎業務の特例とは?(堂々と中抜きができる理由)


