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貸切バス 行政処分を受けた後はどうなる?

2018年12月14日06時16分

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

輸送施設の使用停止とは?

運輸支局の監査などの結果、輸送施設の使用停止などの処分を受けることがあります。
輸送施設の使用停止の代表格は『車両の使用停止』です。

実際の処分では『120日車』などという具体的な数字でその重さが表現されます。
 
例えば、『5台の車両』を所有している営業所が『120日車』の処分を受けたとすると、実際の処分は以下のような形になります。
☑5台のうち8割の4台が使用停止になる。
☑その4台が30日間使用停止になる。
※120日車÷4台=30日間

 

認可申請の不受理とは?

具体的な処分を受けた後、晴れて無罪放免となるかというとそうでもありません。
行政処分を受けた後、決められた期間は事業の拡大につながるような認可申請が受理されません。

★拡大につながる認可申請の例
☑営業所の新設
※車庫の面積が増えたり、営業区域が増えたりしなければ、単純な移転は認められます。
☑車庫の増設(面積が増える場合)
☑営業区域の拡大

 
拡大につながる認可申請が不受理となる期間については、その処分の重さによって差があります。

☑~50日車
3ヶ月間
☑51日車~190日車
6ヶ月間
☑191日車以上
1年間

 

車両を増やすこともできない?

車両の増車は車庫に余裕があればいつでも可能です。
増車は認可申請ではなく、届出行為だからです。
しかし行政処分を受けた後は、この単純な行為についても少し制約があります。

車庫に余裕があってバスを1台増車したいと思っても、実際の処分の最中にすることはできません。
先の例で4台の車両が実際に停止している30日間については、単純な車両の増車も受け付けてもらえませんから注意が必要です。
※実際の処分期間が終了すれば、その処分の重さに関わりなく単純な車両の増車は認めてもらえます。

 
実際の処分期間に関する増車の禁止ですが、これにも例外があります。

例えば、東京と仙台に営業所があるバス会社で、東京の本社営業所が処分を受けると仮定します。
その場合、別管内にある仙台の営業所については、実際の処分期間中も車両の増車は認められます。
処分後の『みそぎ期間』については別管内でも同じです。
なぜなら、行政処分後の拡大申請は事業者単位で禁止されるからです。
※業務拡大につながる認可申請は、事実上の許可申請を考えられています。
ですから厳格にならざるを得ないわけです。

 

【関連記事】
貸切バスの監査、巡回で注意したいこと
 
貸切バス・トラック 巡回指導について詳しく解説します。

 

さいごに

行政処分は防ぐことができます。
正確な情報を手に入れて、健全な経営を目指しましょう。
貸切バス行政について疑問がありましたら、いつでもご連絡ください。

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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