8月も全国のお客様からいろいろな情報が寄せられています。
最初は旅客からまいりましょう。
労働時間が厳しくチェックされた
大阪のロケバス会社の一般監査では、労働時間に関する部分をかなりしつこくチェックされました。
社長のお話では、春ごろに退職したドライバーと退職金のことで少し揉めたので、運輸局にタレこまれた可能性もある、とのことでした。
▶運輸規則第21条第1項関係
改善基準告示のきまりの中でも、特に勤務時間、運転時間、休息期間などの項目に違反した場合に適用されます。
▶運輸規則第21条第3項関係
泊まり運行の場合など、乗務員の休息できる施設(ホテルとか旅館)を確保しなかったときに適用されます。
通常、引っかかることはありませんが、分割休息の際に指摘されることがあります。
▶運輸規則第21条第6項関係
ここでは交代運転者の配置基準に違反した場合に適用されます。
————————————————————
21条1項と21条6項については、1件だけで日車につながることはありません。
いずれも、5件以下であれば警告です。
教育の指摘が多かった
当社の教材で網羅している部分についてはノーチェックで済んでいるのですが、教育の記録については、かなり細かくチェックをされているようです。
▶貸切バス
・非常用信号用具・非常口・消火器の取り扱い
・制動装置(ブレーキ)の急な操作の方法
・ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転
・ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等を自社内で共有
※ドライブレコーダー映像は自社の映像を利用してください
▶タクシー・都市型ハイヤー・その他ハイヤー
上記に加えて以下のとおり
・営業区域内の地理に関し必要な事項
・旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項
・運賃メーター器及び無線機器の取扱い並びに関係法令等の遵守すべき事項
★★★★★
では、次は貨物の情報です。
貨物は点呼の指摘が多かった
貨物は相変わらず点呼に関する指摘が多いです。
特に、遠隔や自動といったシステム型点呼を行っている会社で、ミスが目立つように思われます。
先月もお話しましたが、システム型点呼の場合、通信障害などの影響によって、完全にシステム化することがむずかしく、対面や電話との併用とならざるを得ない部分があり、それがミスを誘発しているようです。
貨物は基本的なミスが多い
貨物は旅客と違って、基本的なミスを指摘されることが多いように思われます。
2030年から始まる許可の更新制を考えると、このような基本的な管理でミスをすることがないように、今から対策をすべきだと考えます。
労働時間は貨物でも厳しかった
旅客でお話をした労働時間の関係も厳しくチェックされました。
貨物は旅客と比較して、労働時間についてはいくぶん甘い傾向があるのですが、最近少しチェックが厳しくなっている印象です。
▶輸送安全規則第3条第4項
こちらが改善基準告示関係の違反になります。

