途中でドライバーが交代した場合のことです
具体的な事例で考えてみましょう。
- 拘束時間は13時間
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朝、東京を出発したバスが静岡で観光をした後、東京に戻ってくるという行程です。
運行指示書上は、朝7時新宿出発、夜18時新宿到着の11時間行程でした。
バス会社の車庫は、同じ新宿区にあり、発着場所から30分程度です。この会社では、始業時は点呼前30分、終業時も点呼後30分の拘束時間をプラスするので、このドライバーさんのトータルの拘束時間は13時間が予定されていました。
花火で大渋滞
往路は順調に進みました。
観光もスムーズに、ほぼ指示書の予定どおりに進行していましたが、復路に落とし穴がありました。
- 御殿場がリミット
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乗務しているドライバーから連絡がありました。
「高速道路から花火が見えるため、下り線が大渋滞している」
「御殿場あたりで18時になってしまう可能性が高い」そこで、会社は急遽、交代運転者を御殿場インターまで行かせ、そこで運転者の交代を行いました。
そこまで運転してきたドライバーは、現場で勤務終了となりました。
交代運転者の料金は必要か?
結論から申し上げますと、事例のような場合は必要ありません。
※関東運輸局旅客第一課に確認済み
- 指示書がすべて
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交代運転者の配置料金が必要になるかどうかは、運行指示書の作成段階で決まっています。
運行指示書作成の段階で、交代運転者の配置基準に定められた要件に一つでも引っかかるようであれば、必ず交代運転者を配置しなければなりません。
このような場合に、運転手が最初から2名乗車しておらず、今回のように途中から乗務した場合でも同じです。一方、事例のように、運行指示書の作成段階では十分な余裕があったにも関わらず、予測できない事象により、ワンマン運行の限界を超えてしまう危険があるために、交代運転者を用意した場合は、交代運転者に係る料金は不要になります。
理由はコスト負担の問題
同じように現地で運転者を交代しているのに、結論が違うのはどうしてでしょうか?
- そのために運転者を用意しておいたかどうか
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説明が少しむずかしいのですが、要するに、交代する運転者のコストをバス会社、旅客のどちらが負担するかの問題なのです。
運行指示書上、交代運転者が必要となるような行程の場合、そうなったのは、旅客がそのような旅程を望んだからです。
つまり、交代運転者の配置に係る費用は、旅客が負担しなければなりません。一方、事例にあるような場合は、『高速道路から見える花火⇒渋滞⇒予測できない間違い』と言ってよく、これに係る費用はバス会社が負担することになります。
というか・・・
この場合の交代運転者のコストを旅客に負担させる理由がないので、(しかたなく)バス会社が負担する、という形なのです。ただし、渋滞によって、予定した額より高くなるであろう時間制運賃については、バス会社が負担する話ではないので、旅客が負担することになります。

