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【貨物】【旅客】緑ナンバーの会社でも白ナンバーがあれば安全運転管理者は必要?

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法律や規則に関すること

安全運転管理者とは?

自家用自動車を多く使用している事業者が対象となる制度です。
事業用自動車の運行管理者のような方を配置する制度だと思ってください。

選任が義務化される事業所は?
✔1事業所あたり5台以上の車両(乗車定員や大きさは関係なく)を使用する事業者
✔1事業所あたり乗車定員11名以上の車両を1台以上使用する事業者
※使用する車両が20台以上の場合は、20台ごとに1名の副管理者が必要になります。
 
安全運転管理者を選任しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられることになります。

 

安全運転管理者はどうやって選任する?

安全運転管理者の選任要件を確認しておきましょう。

安全運転管理者
運転管理経験が2年以上
年齢20歳以上
※副安全運転管理者を選任しなければならない場合は、30歳以上
 
副安全運転管理者
運転管理経験が1年以上または運転経験が3年以上の方
年齢20歳以上
 
上記の条件を満たしていても、一定の条件で認められないこともあります。

 

申請方法

所轄の警察署への届け出によって申請します。
郵送による方法と、専用サイトから届け出る方法があります。

郵送による届け出
事前に電話で『郵送でやりますよ』と伝える必要があるようです。
 
専用サイトによる届け出
こちらの方が楽に対応できそうです。
※やったことがないのでよくわかりませんが・・・
 
Click!⇒警察行政手続きサイト

 

4月からアルコールチェックが義務化されます

自家用車両であっても、2022年4月からはアルコールチェックが義務化されます。
チェックを行うのは、安全運転管理者です。

2022年4月から
運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認。
運転者の酒気帯びの有無を確認・記録して、その記録を1年間保存。
 
2022年10月から
アルコールを検知できる機械の使用が義務化されます。

 

緑ナンバーと白ナンバー両方のある事業所は?

例えば、15台の事業用トラックと、自社送迎用の中型バス2台を所有している場合を考えます。
この場合、中型バス(乗車定員35名)2台がありますから、安全運転管理者の選任が必要なはずですが。

警視庁にお尋ねしました
結論から申し上げますと、必ずしも選任は必要ないとのことでした。
但し、条件があります。
 
✔事業用自動車を管理する運行管理者が、自家用車両の運転者も管理すること。
✔アルコールチェックは、どちらの運転者も行うこと。
 
運行管理者という国家資格者がいるわけですからその人が管理すれば十分、というニュアンスでした。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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