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遠隔点呼について再度解説します

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一般貸切旅客

遠隔点呼がかなり普及してきました

遠隔点呼というのは、デジタル技術を利用して、離れた場所にいる運行管理者とドライバーが、さも対面で点呼をしているような点呼クオリティを確保するものです。

法令的な言い方をすると、『対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法』の一つです。

✅遠隔点呼の要件(ざっくり)

1.遠隔点呼に適した機器を利用する計画であること

2.上記の機器を設置する施設及び環境が適切であること

初期から比べると緩和になった部分があります

昨年3月に、遠隔点呼に関する告示に変更が入りました。
おおむね、条件の緩和と捉えて良いと思われます。

遠隔点呼の機器には投資が必要です。
導入を検討されるときは、以下の変更点をしっかり押さえた上で、システム屋さんと交渉してください。

✅トラックやバスの車内で点呼が受けられるようになった

『運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車内』というのが、遠隔点呼の実施場所として認められるようになりました。※1

✅遠隔点呼を行う営業所の監視カメラが不要になった

改正までは、『遠隔点呼実施場所の天井等に監視カメラを備え、運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者等の全身を随時、明瞭に確認することができること』となっていました。

しかし、現在は、『ビデオカメラその他の撮影機器により(後略)』となっています。※2

実際のところ、トラックやバスの車内で遠隔点呼を受けられるようになったのですから、照明やら天井の監視カメラなどは意味をなさなくなった、ということですね。
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※1※2
どちらも国土交通省令第278号『対面による点呼と同等の(中略)の一部を改正する告示』

運行管理者はいなくていいですよね?

乗務員さんが出勤してきて、遠隔で点呼を受けているということは、業務が開始しているということです。

業務が開始しているということは、運行管理者も営業所にいる必要があるのでは???

そんなことはありません。
それを言い出したら、何のための遠隔点呼?って話になります。

但し、乗合バスと貸切バスに関しては、事業用自動車の運行中は最低1名の運行管理者が、異常気象や乗務員の体調不良などに備えて、速やかな判断、指示ができる体制に整備されていなければならない、とされています。※3

午前2時に、『営業所にいろ!』とは言われませんが、異常事態が発生したら、いつでも判断や指示ができるようにしておくことが必要ということです。
携帯電話をOFFにせず、枕元に置いておきましょう。
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※3旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について第21条の2

整備管理者はどうなってる?

遠隔で点呼をしてくれる相手というのは、自社の人間に限りません。
遠隔点呼には、事業者間遠隔点呼(先行実施)というやり方もあります。

事業者間遠隔点呼では、資本関係にない場合であっても同じ運送事業を営む会社同士であれば、遠隔点呼をすることができる、というものです。
遠隔点呼ですから、点呼する側には、旅客なら旅客、貨物なら貨物の運行管理者や補助者が対応することになります。
では、整備管理者については、どうなるのでしょうか?

運転士は、日常点検を終えたら整備管理者に連絡をし、運行の可否の判断を仰ぐことになっています。※4
遠隔で点呼をする相手は、別会社の運行管理者ですが、整備管理者はどこの整備管理者に連絡すべきなのでしょうか?

結論から申し上げますと、この場合に連絡すべきは自社の整備管理者ということになるようです。
『なるようです。』とは、頼りない書きぶりですが、この件については明確に書かれた法令等がなく、答えを探し出すことができませんでした。
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※4 平成30年10月関東運輸局 整備管理者制度の解説

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