令和7年12月の巡回指導・監査情報です。
全国から寄せられたものから厳選してお伝えしております。
情報元にご迷惑がかかるといけませんので、説明で記載している地域などはすべて架空のものとなっています。
営業区域違反は2件あった(近畿・九州/旅客)
営業区域に関する違反が2件ありました。
1件は観光バス、もう1件はロケバスです。
▶観光バスの事案では、大阪のバス会社が三重県のホテルまでお客様を迎えに行き、USJで待機。
そのまま、大阪のホテルで宿泊。
翌日、京都観光から三重のホテルに戻り、帰庫。
初日と二日目を別運行に切り分けましたが、実質的に1運行とみなされ、営業区域違反と評価されました。
⇒絶対にダメだと言ったのですが、やってしまった事例です。
そのまま、大阪のホテルで宿泊。
翌日、京都観光から三重のホテルに戻り、帰庫。
初日と二日目を別運行に切り分けましたが、実質的に1運行とみなされ、営業区域違反と評価されました。
⇒絶対にダメだと言ったのですが、やってしまった事例です。
▶ロケバスの事例では、福岡のロケバス会社が大分にある撮影現場に向かい、数ヶ所設定された大分県内の撮影現場の間で、スタッフや役者さんの送迎をやったという事例。
福岡県内からスタッフさんを一人乗車させ、福岡スタートを装いましたが、実質的に大分県内で完結する運行と判断されました。
適齢診断後の特別教育違反(貨物/東北)
貨物事業者さんには、教育の大切さがまだまだ浸透していないようです。
前回も1件ありましたが、今回も適齢診断後の特別教育が未実施ということで東北地方の事業者さんが違反となりました。
点呼の録画記録に関する違反(中部/貸切)
名古屋の事業者さんで発生しました。
パソコンの入れ替え作業によって、それまで保存していた約2ヶ月分の点呼録画データが消失してしまい、その点を指摘されました。
パソコンに保存されたデータは、必ずパックアップを取るように心がけましょう。
今は、自社でバックアップサーバーを備えなくとも、クラウドサービスも充実していますので、こちらを検討されてもいいでしょう。
今は、自社でバックアップサーバーを備えなくとも、クラウドサービスも充実していますので、こちらを検討されてもいいでしょう。
釈然としない3ヶ月点検問題(関東/都市型ハイヤー)
車検制度が改正となり、現在は、期限の2ヶ月前から車検を受けることができるようになりました。
そこででてきたのが、3ヶ月点検の問題です。
例えば、5月に車検期限の車を3月に車検に出したとすると、次の車検まで14ヶ月の期間があります。
3ヶ月点検は文字通り3ヶ月に1回受けるものですから、車検と車検の間が14ヶ月あると、どうしてもうまくはまりません。
このタクシー会社さんは、次の車検までに3回の3ヶ月点検は受けていたのですが、1回だけ5ヶ月空いた期間があったことを指摘されました。
3ヶ月点検は文字通り3ヶ月に1回受けるものですから、車検と車検の間が14ヶ月あると、どうしてもうまくはまりません。
このタクシー会社さんは、次の車検までに3回の3ヶ月点検は受けていたのですが、1回だけ5ヶ月空いた期間があったことを指摘されました。
「じゃあ、どうすればよかったのですか?」
の質問に、「とにかく、5ヶ月空くのは長い」という答えだったそうです。
じゃあ、4ヶ月ならいいの?
とても危険な運送引受書の書き方(関東/観光)
運送引受書の書き方で、すぐに60日車を受けてしまった事例が過去にあります。
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