手数料とは?
バス会社に運送して欲しい、と依頼をしてくるのは、実際にバスを利用する学校や町内会だけではありません。
観光バスの世界では、直接団体さんが運送を依頼してくることよりも、旅行会社などが運送を依頼してくることの方が多かったりします。
旅行会社というのは、旅行業法という法律に沿って、旅行をする人のために運送や宿泊の手配、プランの作成や販売を行う会社のことです。
旅行会社は、実際にバスを動かしたり、ホテルを経営しているわけではないので、紹介をしたバス会社やホテルから受け取る手数料が売上となっているのです。
バスの業界で問題となっているのは、この手数料の額が大きすぎた(適正でない)場合に、バス会社の利益率が下がって、安全に必要な(投資も含めた)コストが賄いきれないケースが少なくないことです。
ですから、そんなことにならないように、手数料の額をはっきり記載させることで、旅行会社、バス会社の両方に制限をかけているわけです。
手数料の額は運行引受書に記載する
手数料の額は、運送引受書に記載しなければなりません。
運送引受書には、様々な記載事項が定められていますが、手数料の額も絶対に記載しなければならない項目です。
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▶個別に手数料が決まっている運送の場合
『運賃の○○パーセント』のように、割合で記載する場合もあれば、『一運送で○万円』のように金額で記載する場合もあります。
もしも、手数料がない場合でも、「0」を入れておいて、記入漏れでないことをはっきりさせておきます。
▶月払・年払の場合
旅行会社との契約で、月単位・年単位で手数料の額や割合が決まっている場合は、手数料の欄には「0」を入れておきます。
運送引受書と一緒に手数料の額を記載した書類の保存
運送引受書を保存すると同時に、手数料を記載した書類も保存しなければなりません。
▶個別に手数料が決まっている運送の場合
・お互いに手数料について納得している書面(覚書・契約書など)
・手数料の精算書や請求書、領収書など
▶月払・年払の場合
・契約書や覚書
▶(貸切バスの)年間契約の場合
・年間契約書や手数料の覚書
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いずれの場合でも、3年間の保存が必要ですので、お忘れなきよう・・・


