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運行管理者の選任についてあれこれ

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一般貸切旅客

今回は、運行管理者の選任について、あれこれ記事にしてみました。

運行管理者を兼任することはできる?

基本的にはできません。
但し、ちょっとした例外があります。

✅旅客の別事業をやっている場合も兼務できる?

貸切バスの事業をやっている営業所で、特定旅客もやっている場合、運行管理者が限定資格でない限りは、兼任するすることができます。
但し、ちょっと気をつけていただきたいのは、選任する運行管理者の数です。

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例:貸切34台、乗合21台、特定12台の合計67台のバスを運行している営業所
貸切バスは、営業所に最低2名必要ですが、乗合バスや特定バスは1名ずつで良いので、AさんとBさんの二人で貸切バスを担当し、Aさんは乗合バスを兼務、Bさんは特定バスを兼務したとします。
これで大丈夫でしょうか?

答えは・・・ブッブ~です。
このような場合は、

各事業の種類ごとに必要な運行管理者の選任数を満たすとともに、同一敷地内の営業所において運行を管理する運行管理者の総数は、当該営業所で運行を管理する事業用自動車の総数に応じて、より多くの数の運行管理者を必要とする種類の事業における選任数の定めを満たすこと

と定められています。

今回の場合の、『より多くの数の運行管理者を必要とする種類の事業』とは貸切バスのことですから、全67台であれば合計3名の運行管理者の選任が必要になります。

✅旅客と貨物を兼任できる?

大丈夫です。
但し、要件があります。

①旅客と貨物の営業所が、同一敷地内にあること。

②旅客と貨物両方の事業を営むのが同じ法人であること。

経営者が同じでも、別法人はNGというところに注意をしてください。

運行管理者は補助者を兼務できるか

できません。

運行管理者は、1つの会社の1つの営業所に縛り付けられると考えてください。

✅同じ会社の同じ営業所の別事業の補助者にはなれる?

先ほどの考え方で行くと、同じ会社の同じ営業所の旅客と貨物の運行管理者を兼務することができました。
しかし、補助者についてはどうでしょう?

□運行管理者は、他の営業所の運行管理者又は本条第3項に規定する補助者を兼務することはできない
※旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について より

まあ、正管理者で選任すればいいだけなんですけどね。

補助者なら別会社でも兼務できる?

こちらもできません。

✅別会社はとにかくNG

つい先日の話で、ある支局で『大丈夫ですよ』と言われた、というサポート先から『心配だから調べて欲しい』との依頼を受けて、北海道、東北、関東、近畿の運輸局に質問をしました。
結論は、すべての運輸局で『別会社で選任するのはNG』ということでした。

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ただ、法令等のどこを読んでも、ダメとは書いていません。

□同一事業者の同一営業所で複数の種類の事業の事業用自動車の運行を管理する場合には、旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する運行管理者又はそれぞれの事業の種類に応じた種類の資格者証を併せて有する運行管理者に限り、当該複数の種類の事業の運行管理者又は補助者を兼務することができる。
※旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について より

しかし、良いとも書いていないので、やはりダメだと考えるのが自然でしょう。

運輸支局の担当者から言われたことに不安を感じたら、いつでも連絡をしてきてください。
全国の運輸局、それでもわからなければ国交省に問い合わせをしてがっつり調べます。