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コミューターをお持ちの事業者さんに必要な申請

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一般貸切旅客

コミューターをお持ちなら届出が必要

昨年4月から始まったコミューター枠を含む4区分(大型・中型・小型・コミューター)ですが、これまでは3区分と4区分を任意で選ぶことができました。
しかし、今回の新公示運賃への切り替えで、3区分は廃止され、4区分に1本化されることになります。

コミューターと小型車(例えばマイクロバス)の両方を持っている会社さんは、それを分けて登録する旨の「事業計画変更届出書」を提出する必要があります。

※すでに4区分に変更されている会社さんは問題ありません。

例:マイクロバス3台とハイエース2台を小型5台で登録していた場合

(旧)小型5台 ⇒ (新)小型3台 コミューター2台

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