行政処分の基準とは?
行政庁が対象者に対して行う行政処分には、(当然のことですが)一定の処分基準というものがあります。
『なんだかお宅の社長の顔の気に入らないから厳しめね』なんてことがあっては困りますからね。
事業用自動車の行政処分の基準は、貨物、乗合、乗用、貸切などの種類ごとに定められており、この中では貸切に対する処分が一番厳しくなっています。
また、処分内容はある程度似ているのですが、業種業種による仕事の違いも加味されたものになっています。
点呼の実施義務違反
点呼は、1日の安全な運行のためには、決して欠かすことのできない大切な確認です。
点呼の機能が整っていないと、運転士の体調不良や飲酒残りなどを見落とす原因ともなり、重大な事故につながる可能性があります。
✅点呼の実施義務違反の行政処分基準
1.未実施 40日車
2.不適切 20日車
3.軽微な違反 警告
4.飲酒運転防止にかかる点呼実施義務違反 100日車
※貸切の場合
未実施と不適切の違いは?
未実施というのは、そもそもやっていないことだと理解できますが、不適切とはなんでしょう?
やっているけど、やり方が良くない、ということでしょうか?
✅未実施の例
1.省令に規定された点呼事項がまったく実施されていない点呼
2.資格者・補助者の要件を満たしていない者が行った点呼
3.運行管理者・補助者の自己による点呼(自己点呼)
4.対面によらず、電話その他の方法により実施された点呼(やむを得ない場合を除く)
5.運行の開始後に行った始業前点呼、運行の終了前に行った終業時点呼
✅不適切の例
1.省令に規定された点呼事項の一部が実施されていない点呼
2.アルコール検知機による酒気帯びの有無の確認がされていない点呼
飲酒運転防止にかかる点呼実施義務違反とは?
1発で100日車ですから、かなり厳しい処分です。
どんな内容なのでしょうか?
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