お問い合わせ 0120-359-555

運送業界における4月1日から大変革について(デマに注意)

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

一般貸切旅客

令和6年4月1日からいろいろ変わる

まず、大きな変化として、労働時間の問題が挙げられるでしょう。

運送業界の残業(時間外労働)時間が年960時間までに制限され、それに連動するように、改善基準告示にも厳しい変更が加えられます。

また、旅客では、貸切バスに新しい安全ルールが適用され、点呼などがとても厳しくなります。

変化のあるところでデマが飛ぶ

すでに、何件も実例が届いていますが、このような大きな変化のあるときは、デマ情報に注意をしなければなりません。

ほんの一部をお教えします
✅36協定を3月31日までに旧様式で提出すると、新しい労働法や改善基準告示の適用が1年猶予される。

デマです。
3月31日までなら、今までの様式で提出できるだけです。

✅貸切バスの電話による点呼は、営業所にいる点呼者が対応しなければならない。

これもデマです。
システム屋さんが言ったそうですが、どこに書いてある?

✅アルコールチェックの写真は、日付が入っていないと認められない。

何の根拠もありません。

✅点検点呼に2時間必要だから、新しい改善基準告示では、実際に乗務できる限界は13時間です。

拘束時間と運賃料金は、全く別の考え方をする必要があります。
心配いりません。拘束時間の上限は15時間です。
但し、この考え方にも、ちょっとした落とし穴があるので、注意が必要です。

いつでもご連絡ください(サポート先限定)

フルサポートのお客様は電話かメールで。
サポートライトのお客様はメールで、いつでもご質問ください。

ネットで調べても嘘が満載で、何を信じていいかわからなくなります。

サポート以外の方のご質問
サポート先様以外からの業務に関するご質問には、基本的にお答えしておりません。

但し、調べる価値あり、記事にして共有する価値あり、と感じたら、その旨をご連絡して、お答えすることがあります。

もしよろしければ、お問い合わせフォームからご質問ください。