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【貸切バス】3年保存の書類を再確認しておきましょう(ちょうど1年経ちました)

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一般貸切旅客

2024年の改正からちょうど1年

貸切バスの記録保存ルールが厳しくなってからちょうど1年が経過しました。
一般的に、書類の保存期間として一番多いのは、1年間なので、昨年4月の書類の処分をそろそろ考えるときですね。

✅貸切バス3年保存の記録を再度確認しておきましょう!

1.運送引受書
2.手数料の額を記載した書類
3.業務記録(あとで説明します)
4.点呼の記録

業務記録とは?

必ずしも日報である必要はありません。
一番良いのは、この4月から完全義務化になったデジタルタコグラフのデータではないでしょうか?

ちょうどいい機会なので、電磁的な記録(つまりデータ保存)が認められているものについて、再度整理しておきましょう。

✅電磁的記録での保管が法令等で認められているもの

1.運送引受書(申込書)
2.点呼簿
3.乗務記録(日報)
4.運行記録計(デジタル式)
5.運行指示書
6.運転者台帳

~根拠法令~
★運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」(平成10年3月31日付け自環第72号)
★旅客運送事業運輸規則の解釈と運用