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【旅客】【貨物】初任運転者教育の実車訓練は営業ナンバーでやるべき?(モヤモヤ案件)

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乗務員教育について

実際にお客様からご相談のあった案件です。

ご相談内容

今回は、近畿地方のとあるバス会社さんからの質問です。

質問内容
①この会社は本社が東京にあるが、最近、近畿で新しい営業所を開設した。
②営業所新設の認可は下りたが、現在、使用する車両の整備待ち。
③用意した5台の大型バスのうち、4台が未登録で、1台は白ナンバーがついている。
 
この条件のもと、白ナンバーのついている大型バスで、初任運転者教育を進めていきたいとのご意向です。
教育を受けるのは、現地で採用された、新しい運転手3名です。

 

訓練車両は白ナンバーでもOK?

結論から申し上げますと、地方によって意見が真っ二つに分かれました。

地方支局
法令に書かれている通りに運用すべきなので、実技訓練は事業用ナンバー車両でなくてはいけない。
 
別の地方運輸局
実際に、これから運転する車両で訓練するのがベストなので、むしろ好ましい訓練形式だ。
 
一体、どっちなんでしょう?

 

意見が分かれる原因はこちら

行政庁というところは、基本的に法令等に書かれているとおりに動きます。
つまり、今回のように、指導内容が真っ二つに分かれるということは、対象となる法令等に問題があるということです。

今回問題になるのは『解釈と運用』
旅客自動車運送事業運輸規則には、解釈と運用という『ガイドブック』のような文書が付属しています。
今回、問題になっているのは、第38条の(12)です。

 

どこが引っかかるのか

では、実際に、問題となっている箇所を読んでみます。

(12) 指導監督指針第一章2(1)⑦並びに第二章2(1)⑤及び⑦並びに(2)④及び⑦の「当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車」とは、運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の事業用自動車(専ら指導及び監督の用に供する自動車を含む。以下「訓練用自動車」という。)であって、かつ、制動装置の操作性等が当該実際に運転する事業用自動車と著しく異ならないものをいう。ただし、運転者が実際に運転する事業用自動車より大型の車種区分の訓練用自動車を用いても差し支えない。

 

(12) 指導監督指針第一章2(1)⑦並びに第二章2(1)⑤及び⑦並びに(2)④及び⑦の「当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車」
 
運輸規則によって、『訓練には、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車』を利用すべきと書かれています。
問題は、その後です。
 
運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の事業用自動車
 
ここです。
訓練で使用するのは、事業用自動車と書かれています。
事業用自動車の定義については、道路運送法第2条8項、貨物自動車運送第4条2項に記載があります。
いずれも、自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車という意味で書かれています。
つまり、営業ナンバーのついた車両、ということです。

 
この一文が問題になって、支局の方はダメだと言い、運輸局の方は問題ないと、意見が真っ二つという事態になったのです。
 

専ら訓練に使用する車両

では、別の文章を検討して、白ナンバー車両でも訓練できる、というような解釈ができないか、考えてみます。

専ら指導及び監督の用に供する自動車
問題となっている『事業用自動車』という文字の後に、こんな文言があります。
 
(専ら指導及び監督の用に供する自動車を含む。以下「訓練用自動車」という。)
 
この会社の事例で言えば、『整備をしている4台に営業ナンバーがつけられる状態になるまで、当該白ナンバーの車両を訓練用自動車として利用する』というのはどうでしょうか?
マグネットシートを利用して『訓練用車両』と明記し、初任運転者の実技訓練に使用する。
これなら、問題がなさそうな気がします。

 

解釈と運用の解釈?

せっかくの『解釈と運用』なのですから、この『解釈と運用』の解釈をしなきゃならないような書き方はやめてもらいたいです。
 
一応、自分で納得できたので、お客様にもご回答いたしましたが、まだちょっとだけモヤモヤしています。
なので、もう少しいろいろ調べてみることにします。
また、記事にしてご報告いたします。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】