特定技能とは?
外国人が日本で仕事をするためには、別に特別な理由がない限り、在留許可というものが必要になります。
在留許可を受けるためには、日本国内にとどまるための理由のようなものが必要で、その理由の中に、特定技能というものが含まれています。
特定技能制度は、国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を労働力として受け入れようとする制度です。
2018年の改正出入国管理法により、在留資格として「特定技能」が新たに分類され、2019年4月から受入れが可能になっています。
自動車運送事業が特定技能に指定されました
令和6年3月に、自動車運送事業が特定産業分野に指定されました。
この決定によって、乗務員を国内人材だけでなく、海外からも求める方法が確立されたことになります。
特定技能制度は、一定の専門性や技能を持っている外国人を招き入れることが目的です。
そのため、採用される外国人の側にも、採用する運送事業者の側にも、それなりの資格が求められることになります。
そのため、採用される外国人の側にも、採用する運送事業者の側にも、それなりの資格が求められることになります。
受け入れ側の資格要件
受け入れる側、つまり運送事業者の資格について、現在決まっている内容をご説明します。
✅現在公示が予定されている案(令和6年11月公示予定)
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が満たすべき基準特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当すること。
① 自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を営む者であること。
② 運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は安全性優良事業所の認定(Gマーク)を受けた事業所を有する者であること。
③ 旅客自動車運送事業に従事しようとする特定技能外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が満たすべき基準特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当すること。
① 自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を営む者であること。
② 運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は安全性優良事業所の認定(Gマーク)を受けた事業所を有する者であること。
③ 旅客自動車運送事業に従事しようとする特定技能外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
②について、貸切バス安全性評価認定制度は含まれないことになっていますが、今後変わるかもしれません。
外国人側の資格要件
一方で、採用される外国人の側に課せられる資格内容は、以下の通りと決まっています。
✅在留を希望する外国人が受ける試験等
①特定技能評価試験(貨物・旅客)
運転や荷役、接客に関するペーパーテスト
②日本語能力試験(貨物N4 旅客N3)
③入国後6ヶ月~1年の間で免許の取得、初任運転者教育等
今後、このサイトで、特定技能に関する記事を随時UPしていきます。


