高速乗合バスとは?
現在の高速乗合バスというのは、平成25年にそれまであった(旧)高速乗合バスと高速ツアーバスを統合し、より安全を重視したバス事業のことです。
- 高速ツアーバスには問題が多かった
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規制が入る前の、当時の高速ツアーバスというのは、安全面を含めていろいろな問題がありました。

【主な問題点】
1.旅行会社、バス会社共に、利用者に対して責任を負わないことが多かった。
2.実運行を担当する貸切バス事業者の中に法令順守意識が低い事業者も少なくなかった。
3.停留所を設置する義務がなかったため、違法駐車などが多かった。
4.高速乗合バスと比較して、安全のために課される義務が少なかった。
現在の高速乗合バスは大きく3つの形
上記のような問題を解決するために、平成25年以降の(新)高速乗合バスは、大きく3通りの形で構成されています。
- 高速乗合バス3通りの形
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▶①が最もベーシックな形です。
高速乗合バスの事業者が自分で路線の許可をとってお客様を募集し、運行するスタイルです。▶②が今回のテーマでもある運行委託契約方式です。
高速乗合バス事業者(旅行会社を兼ねていることも)が路線の許可を取り、利用者と運送の契約を結びます。
その上で、運行の一部を運行委託契約を結んだ貸切バス事業者に委任する形です。
運行委託契約を結んだ貸切バス事業者は、「高速乗合バスの管理の受託」に関する許可を取る必要があります。▶③は募集をするのが旅行会社になっただけで、実質的には①と同じです。
この後は、②の運行委託契約方式について説明します。
貸切バス委託型管理の受委託とは?
上記②の方式のことを、「貸切バス委託型管理の受委託」と呼びます。
そして、この管理の受委託を実現するためには、国交省の許可が必要になります。
要するに、高速バス事業者(一般乗合旅客自動車運送事業許可事業者)が、自分が運行する許可を持つ運行路線の一部の運行を他の乗合バス、貸切バスの事業者に委任するための許可ということです。
許可の要件とは?
乗合バスの許可を持たない貸切バス会社が、乗合バスを運行するわけですから、それなりの許可要件があります。
あまり細かい部分を書いてもしかたがないので、重要な部分のみ記載します。
- 管理の受委託の許可要件
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✅貸切バスの運輸開始後3年以上が経過していること
✅貸切バス事業者安全性評価認定制度の評価を受けていること
✅行政処分の累積点数が10点以内であること
許可申請の1年前から、さらに許可後も10点以内であることが求められます。✅大型車両を5台以上保有していること
心配な運賃は?
高速乗合バスの運賃は、同じ距離・時間で比較すると、(下限が厳密に決められている)貸切バスよりもかなり廉価です。
貸切バスを使って高速乗合バスの仕事を受注する際の運賃も、貸切バスの届出運賃に縛られるとなると、受注はかなり厳しいのではないでしょうか?
- 委託料については届出運賃に縛られない
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高速乗合バスの事業者から、実際に運行を担当した貸切バス事業者に支払われる対価は「運賃」ではなく「委託料」という名目になります。
そして、この委託料については、貸切バス事業者が運輸局に届出している運賃によらず、別に契約で定めてよいことになっています。
もちろん、この委託料には下限はありません。委託料についての決まりは、以下のとおりです。
委託料については、受委託事業に係る運送費等の諸経費が償われるものであり、その算出の方法、基準及び支払方法・支払期限が明確にされていること。
また、業務量又は諸経費の増加を伴う受委託内容の変更が行われた場合は、委託料を増額するものとし、その算出の方法等についても明確にされていること。

