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高速乗合バスの管理の受委託を詳しく解説します

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一般貸切旅客

高速乗合バスとは?

現在の高速乗合バスというのは、平成25年にそれまであった(旧)高速乗合バスと高速ツアーバスを統合し、より安全を重視したバス事業のことです。

’高速ツアーバスには問題が多かった’

現在の高速乗合バスは大きく3つの形

上記のような問題を解決するために、平成25年以降の(新)高速乗合バスは、大きく3通りの形で構成されています。

’高速乗合バス3通りの形’

貸切バス委託型管理の受委託とは?

上記②の方式のことを、「貸切バス委託型管理の受委託」と呼びます。
そして、この管理の受委託を実現するためには、国交省の許可が必要になります。

要するに、高速バス事業者(一般乗合旅客自動車運送事業許可事業者)が、自分が運行する許可を持つ運行路線の一部の運行を他の乗合バス、貸切バスの事業者に委任するための許可ということです。

許可の要件とは?

乗合バスの許可を持たない貸切バス会社が、乗合バスを運行するわけですから、それなりの許可要件があります。

あまり細かい部分を書いてもしかたがないので、重要な部分のみ記載します。

管理の受委託の許可要件
✅貸切バスの運輸開始後3年以上が経過していること

✅貸切バス事業者安全性評価認定制度の評価を受けていること

✅行政処分の累積点数が10点以内であること
許可申請の1年前から、さらに許可後も10点以内であることが求められます。

✅大型車両を5台以上保有していること

心配な運賃は?

高速乗合バスの運賃は、同じ距離・時間で比較すると、(下限が厳密に決められている)貸切バスよりもかなり廉価です。

貸切バスを使って高速乗合バスの仕事を受注する際の運賃も、貸切バスの届出運賃に縛られるとなると、受注はかなり厳しいのではないでしょうか?

委託料については届出運賃に縛られない
高速乗合バスの事業者から、実際に運行を担当した貸切バス事業者に支払われる対価は「運賃」ではなく「委託料」という名目になります。

そして、この委託料については、貸切バス事業者が運輸局に届出している運賃によらず、別に契約で定めてよいことになっています。
もちろん、この委託料には下限はありません。

委託料についての決まりは、以下のとおりです。

委託料については、受委託事業に係る運送費等の諸経費が償われるものであり、その算出の方法、基準及び支払方法・支払期限が明確にされていること。
また、業務量又は諸経費の増加を伴う受委託内容の変更が行われた場合は、委託料を増額するものとし、その算出の方法等についても明確にされていること。

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