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加点の評価内容はどのように変わったのか(R7年貸切バス安全性評価認定制度)

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一般貸切旅客

改善基準告示よりも厳しい内容の運行管理規程

これまで、比較的点数の取りやすかったU⑥の2と3が3点⇒2点になってしまいました。

U⑥ー3(旧U⑥-4)は同じです。
拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間の4点をExcel等で管理できていることが条件で、3点が加点されます。
ここは必ず取っていきましょう。

宿泊地でのアルコールチェック

U⑦-2では、宿泊地でのアルコールチェックで一定の条件を満たすと2点が加点されます。

①宿泊地での飲酒を禁じる規定の作成(これは簡単)
②測定結果が直接点呼者へデータ送信されるなどの高機能アルコールチェッカーの導入

U⑦-2を満たせば、U⑦-1が満たされる場合が多いので、実際には3点が加点されます。
遠隔点呼を実施している会社などは、規定の作成だけで取得できますね。

衝突被害軽減ブレーキ以外のASV装置

U⑨-2では、従来通りの『衝突被害軽減ブレーキの装着率』によって加点されますが、点数そのものが1点高くなり4点になりました。
装着率2割以上からが対象となります。

✅衝突被害軽減ブレーキ以外のASV装置

1両について2種類以上の導入で加点がもらえます。

・ふらつき注意喚起装置        
・車線逸脱警報装置
・車線維持支援制御装置       
・車両安定性制御装置

⇒ここまでは割とついていることが多いので、あきらめないで調べましょう。
・ドライバー異常時対応システム   
・先進ライト
・側方衝突警報装置          
・アルコール・インターロック
・事故自動通報システム
・統合制御型可変式速度超過抑制装置
・後側方接近車両注意換気装置

⇒このあたりは、かなり新しい車両になります。

2つ以上が装着された車両が2割以上から加点されます。

適齢診断を2年ごとにすると1点プラス

適齢診断は、3年に1度の受診が義務となっています。

今回の改正では、受診の頻度を高めれば(例えば2年半に1回など)2点加点(今までは1点)されることになりました。

給与の部分は対応がむずかしい?

全営業所において、運転者の平均給与水準が最上位ランクの場合は、1点が加点されます。

しかし、給与制度というのは、なかなか簡単に変えられないので、対応がむずかしいですね。

労基法関連の教育の加点は2点(これまで1点)

全従業員に対して、1年に1回以上2年連続で、改善基準告示や労基法の教育を行った場合は、2点が加点されます。

当社の教材では、1年に2回、2年で4回の教育を行っていますので、その記録だけで2点獲得できます。

U④-2が8点とかなりのボリューム

以前よりお伝えして、対策をお願いしていた部分です。

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