運送約款の一部が改正されます
改正されるのは、一般貸切旅客自動車運送事業運送約款の第11条です。
(旧)第11条
当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。
当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。
(新)第11条
当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所その他の事業所に掲示します。(この行が削除)
改正の意図はなんだろう??
運賃や料金を営業所等に掲示については、旅客自動車運送事業運輸規則第4条において義務化されています。
つまり、法令等で定めていることなので、わざわざ個別の約款で謳うことでもあるまいという感じなのだと思います。
※関東運輸局さんに確認しましたが、担当者さんも同じ意見でした。
✅旅客自動車運送事業運輸規則
第4条
一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を公示した後でなければ、これを実施してはならない。
2前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。(後略)
第4条
一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を公示した後でなければ、これを実施してはならない。
2前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。(後略)
乗合バス事業者と貸切バス事業者の皆さんは、令和6年8月30日に約款の変更があった、ということだけ理解しておいてください。