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改善基準告示を正しく理解しましょう

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一般貸切旅客

連続運転時間は実車のみで判断する?

当社のサポート先から、このような質問がありました。
『運転開始後4時間以内、又は4時間経過直後に30分以上運転を中断して、休憩等を確保しなければならない』という連続運転時間の制限に関することです。

✅これは本当?

①連続運転時間の制限について、運転時間をカウントするのは実車のときである。
②つまり、回送のときはカウントしなくてもいい?
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実は、この話のネタ元はバス協会の巡回指導員さんとのことです。

改善基準告示は営業ナンバーだけが対象ではない

改善基準告示の対象となるのは、四輪以上の自動車の運転の業務を主として働く人々です。

つまり、家電量販店に勤務、白ナンバーのトラックで家電の配送を専門にしている方や、温泉施設の自家用バスで送迎業務についている方なども対象となります。

車庫においてあるトラックに、翌日配送する荷物を一晩積み置きする場合もありますから、貨物トラックのドライバーさんには、実車、回送という感覚はあまりないはずです。
でも、彼らにも連続運転時間の制限は課せられています。

このようなところからも、連続運転のルールに実車、回送の区別などないことがよくわかると思います。

その他のルールも基本的には実車や空車の区別はない

連続運転のルールに限らず、改善基準告示に示されたルールには、実車や回送といった概念は存在しません。
拘束時間、休息期間、休日、運転時間など、業種による差はありますが、営業ナンバーか自家用ナンバーかでの区別はありません。

改善基準告示に示されたルールの対象者は、あくまでも四輪以上の自動車の運転の業務を主として働く人々であるという認識を持ちましょう。

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