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新たな運賃・料金の実施後に修学旅行などで利用する貸切バスの契約の取り扱い

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一般貸切旅客

今秋にも貸切バスの公示運賃・料金が見直されます

前回の見直しが、令和5年10月でした。
それから2年経過する今年秋にも、再度貸切バスの公示運賃・料金が見直されます。

修学旅行などには特例措置がつく

2年前の改正のときと同じように、今回も修学旅行など、数年前から旅行代金の積み立てが行われているようなイベントについては、特例措置が取られることになります。

✅特例措置の内容
1.対象となる修学旅行等は、令和9年3月31日までに実施される予定のものであること。

2.新たな運賃・料金の実施日までに運送の引受についてバス会社と旅行業者(学校)との間で旧運賃・料金で実施することに合意されていること。

3.上記の合意が成立していれば、契約の締結は、新たな運賃・料金の実施日の後でも問題はない。